出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
令和6年6月21日|p.7
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法律
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第五十九号
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
十七 電磁的記録 電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第六条第三項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)」を削り、同項第一号中「平成三年法律第七十一号」の下に「、以下『特例法』という。」を加える。
第十九条の四第一項第三号中「、在留期間」を削り、同項第四号を削り、同項第五号中「、交付年月日」を削り、同号を同項第四号とし、同項中第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同項に次の一号を加える。
七 その他法務省令で定める事項
第十九条の四第二項中「前項第五号」を「前項第四号」に改め、同条第三項中「には」の下に「、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加え、同条第四項中「前三項に規定するもののほか」を「第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法」に改め、「、在留カードに表示すべきもの」を削り、同条第五項中「前二項」を「第三項」に、「ものについて、その全部又は一部」を「写真に係る事項のほか、次に掲げる事項」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 在留期間
二 許可の種類及び年月日
三 在留カードの交付年月日
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
五 第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前各号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨
第十九条の五第一項第一号中「から起算して七年を経過する日」を「第十九条の十一第一項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者がその時に所持していた在留カード(次号及び第十九条の十五の三において「旧カード」という。)の有効期間の満了の日」後の十日目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)に改め、同項第二号を次のように改める。
二 永住者であって、在留カードの交付の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)在留カードの交付の日(同項の規定による申請があった場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日