法律令和8年7月17日

公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第五十八号
署名者内閣総理大臣

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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.29|原文を見る

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法律第五十八号
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する
法律の一部を改正する法律
(公職選挙法の一部改正)
第一条
一条 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号) の一部を次のように改正する。
第百四十二条の三の見出し中「ウェブサイト等を利用する方法」を「インターネット等を利用す
る方法」に改め、同条第一項中「ウェブサイト等を利用する方法(」及び「。)のうち電子メール(特
定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定す
る電子メールをい.う。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをい.う。以下同じ」を削り、同条第
二項中「ウェブサイト等を利用する方法」を「インターネット等を利用する方法」に改め、同条第
三項中「ウェブサイト等を利用する方法」を「インターネット等を利用する方法」に改め、「特定電
子メールの送信の適正化等に関する法律」の下に「(平成十四年法律第二十六号)」を加え、「。以下同
じ」 を削り、 (以下」 を「(次条において」 に改める。
第百四十二条の四を削る。
第百四十二条の五第一項中「ウェブサイト等を利用する方法」を「インターネット等を利用する
方法」に改め、同条第二項を削り、同条を第百四十二条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(インターネット等を利用する方法により人工知能関連技術を利用して作成された画像等が掲載
された文書図画を頒布する者の表示義務)
第百四十二条の五人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下この条において同
じ。)を利用して作成され又は改変された画像又は映像(その改変の内容が社会通念に照らして軽
微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものを除く。)が掲載された次
に掲げる文書図画をインターネット等を利用する方法により頒布する者は、 当該画像又は映像が
人工知能関連技術を利用して作成され又は改変されたものである旨が、当該文書図画に係る電気
通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければなら
ない。
選挙運動のために使用する文書図画
二当選を得させないための活動に使用する文書図画であつて、選挙の期日の公示又は告示の日
からその選挙の当日までの間に頒布されるもの
第百四十二条の六第三項及び第四項中「ウェブサイト等を利用する方法」を「インターネット等
を利用する方法」に改める。
第百四十二条の七の見出しを「(選挙に関しインターネット等を利用する者の責務)」に改め、同条
を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は
事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。
第百九十七条の二第二項及び第二百一条の四第六項中「ウェブサイト等を利用する方法」を「イ
ンターネット等を利用する方法」に改める。
第二百四十三条第一項中第三号の二を削り、第三号の三を第三号の二とする。
第二百四十四条第一項第二号の二及び第二号の三を削る。
(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部改正)
第二条
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十
三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「権利の侵害等があった場合について」を「発生する権利の侵害等への対処のため」に
改め、「図る」の下に「等の」を加える。
第四条第二号中「第百四十二条の五第一項」を「第百四十二条の四」に改める。
第二十条第一項中「必要性」の下に「その他この章の規定に基づく措置を講ずる必要性」を加え、
同項第三号中「侵害」の下に「等」を加える。
第二十七条中「次条第三号」を「第二十八条第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
〔選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置)
第二十七条の二大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用
して行われる特定電気通信による情報の流通のうち、法令に違反する情報の流通、虚偽の情報の
流通、事実をゆがめた情報の流通その他の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪
影響を軽減するため、当該大規模特定電気通信役務の特性に応じ、必要な措置を講じなければな
らない。
2総務大臣は、前項の規定に基づき大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関して、そ
の適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとする。
3総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら
ない。
第二十八条第三号中「前条」を「第二十七条」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第
六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五前条第一項の規定による措置の実施状況
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和九年三月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条及び第八条の規
定は、公布の日から施行する
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、 この法律の施行の日 (以下この条及びBKT
則第四条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、
施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、 なお従前の例による。
(大規模特定電気通信役務提供者の指定に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の特定電気通信による情報の流通によっ
て発生する権利侵害等への対処に関する法律第二十条第一項の規定による指定を受けている大規措
特定電気通信役務提供者に係る当該指定は、第二条の規定による改正後の同法(次条において「新
法」という。)第二十条第一項の規定による指定とみなす。
(指針に関する経過措置)
第四条総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の二の規定の例により、大規模特定電気
通信役務提供者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定
め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日において、新法第二十七条の二の規定に
より定められ、公表された指針とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる
場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則
に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
の一部改正)
第七条民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律(令和五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第百九十九条のうち特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関す
る法律第二十八条第二号の改正規定中「改め」の下に「、同条第三号中「第二十七条」を「第二十
八条」に改め」を加え、同法第二十七条を同法第二十八条とし、同法第二十六条を同法第二十七条
とする改正規定中「第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条」を「第二十七条の二
を第二十八条の二」に改める。
第百九十九条のうち特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関す
る法律第二十五条の改正規定の前に次のように加える。
第二十七条中「第二十八条第三号」を「第二十九条第三号」に改め、同条を第二十八条とし、
第二十六条を第二十七条とする。
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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律 - 第29頁
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