法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第五十六号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.11|原文を見る

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法律
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月十七日
内閣総理大臣高市早苗
法律第五十六号
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第一条
条個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中『第四十条』を「第四十条の二」に、『第四十六条』を「第四十六条の二」に、『第一款個
「第一款個人情報取扱事業者等の
第一目報告及び立入検査(第
人情報取扱事業者等の監督(第百四十六条-第百五十二条)」を
第三目課數金納付命令等(第
第四目雑則(第百四十九条-
監督
百四十六条)
七条-第百四十八条の二)
に、「第百八十五条」を「第百八十六条」に改める。
第百五十二条)
第二条中第十一項を第十二項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次
の一項を加える。
8この法律において「連絡可能個人関連情報」とは、次に掲げる記述等が含まれる個人関連情報
(他の情報と容易に照合することができ、 それにより次に掲げる記述等を特定することができる
こととなるものを含む。)をいう。
一住居、勤務先その他の特定の個人が所在し、又は所在していた場所の所在地(特定の個人に
対する郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)
第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者に
よる同条第二項に規定する信書便(第四十一条第八項及び第七十三条第四項において「信書便」
という。)による送付、電報の送達又は特定の個人への訪問に利用することができるものに限
る。)
二電話番号(特定の個人に対する電話又はファクシミリ装置を用いた送信に利用することがで
きるものに限る。)
三電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二
十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいい、特定の個人に対する同条第一号
に規定する電子メールの送信に利用することができるものに限る。)
四電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電
気通信設備をいう。以下この号において同じ。)を利用する者又は電気通信設備を識別すること
ができるように付された符号(特定の個人に対する電気通信(同条第一号に規定する電気通信
をいう。)を利用した情報の伝達に利用することができるものに限る。)
五その他特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる記述等として個
人情報保護委員会規則で定めるもの
第二条に次の一項を加える。
1この法律において「統計作成等」とは、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成す
る要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、当該大量の情報の傾向
又は性質に係る情報(個人に関する情報であるものを除く。)を作成する行為のうち、個人の権利
利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいう
第七条第二項第六号中「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改
める。
第十六条第二項中「及び第六章から第八章まで」を「、第六章及び第八章」に改め、同条第八項
中「団体」の下に「(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(第
五十八条第二項において「病院」という。)その他の医療の提供を目的とする機関又は団体を含む。)」
を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「、第六章及び第七章」を「及び第六章」に改め、
同項を同条第八項とし、同条第六項中「、第六章及び第七章」を「及び第六章」に改め、同項を同
条第七項とし、同条第五項中「、第六章及び第七章」を「及び第六章」に改め、「第四十一条第一項」
の下に「及び第四十二条第三項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加
える。
5この章において「特定生体個人情報」とは、特定生体個人識別符号(第二条第二項第一号に該
当する個人識別符号のうち、特別の技術又は多額の費用を要しない方法により取得することがで
きる身体の一部の特徴に係る情報であって当該情報が取得されていることを本人が容易に認識す
ることができないものとして政令で定めるものを変換したものをいう。第二十一条の二第一項第
四号及び第三十五条第七項において同じ。)が含まれる個人情報をいう。
第十八条第三項第二号及び第三号中「とき」の下に「その他本人の同意を得ないことについて相
当の理由があるとき」を加え、同項に次の一号を加える。
七本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人
情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らか
である場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
第二十条第二項第二号及び第三号中「とき」の下に「その他本人の同意を得ないことについて相
当の理由があるとき」を加え、同項第六号中「から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、」
を「と共同して学術研究を行う場合であって、当該学術研究機関等から」に改め、「(当該個人情報
取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)」を削り、同項中第八号
を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。
七本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該要配
慮個人情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが
明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
八第三十条の二第五項本文の規定により提供を受ける場合又は第三十一条の三第一項本文の規
定により提供を受けた個人関連情報を要配慮個人情報として取得する場合
第二十一条の次に次の一条を加える。
「特定生体個人情報の取扱いに際しての利用目的等の通知等)
二十一条の二個人情報取扱事業者は、特定生体個人情報を取り扱うに当たっては、次に掲げる
事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又
は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
一当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人
でない。団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第二十
七条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名
二特定生体個人情報を取り扱うこと。
三特定生体個人情報の利用目的
四特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号に変換される身体の一部の特徴に係る情
報の内容
五第三十七条第一項に規定する開示等の請求等に応じる手続(第三十八条第一項の規定により
手数料を徴収する場合は、その手数料の額を含む。)
六その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める
事項
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個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 - 第11頁
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