法律令和6年6月19日

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第五十六号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄 / 文部科学大臣 盛山 正仁

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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

令和6年6月19日|p.14

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において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」と、同条第二項中「当該教科書等によって当該著作物の公衆送信を行う」と、同法第八十六条第三項中「第三十三条の三第四項」とあるのは「第三十三条の三第一項及び第四項」と、同法第百二条第三項中「レコード」とあるのは「レコードについて」と、「その複製物」とあるのは「、送信可能化を行い、若しくはその複製物」とする。 附則 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 文部科学大臣 盛山 正仁 内閣総理大臣 岸田 文雄 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 令和六年六月十九日 内閣総理大臣 岸田 文雄 法律第五十六号 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 第一条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二十二条の十四」を「第二十二条の十六」に、「第九章 割当量口座簿等(第四十三条―第五十七条)」を 「第九章 割当量口座簿等(第四十三条―第五十七条)」 「第一節 国際協力排出削減量の記録等(管理編等)」 「第二節 国際協力排出削減量の記録等(第五十七条の二―第五十七条の五)」 「第三節 国際協力排出削減量の管理(第五十七条の六―第五十七条の十八)」 「第四節 指定実施機関(第五十七条の十九―第五十七条の三十三)」 「第五十七条」を 「主務省令への委任(第五十七条の三十四)」 改める。 第二条に次の二項を加える。 8 この法律において「国が決定する貢献」とは、パリ協定第三条に規定する国が決定する貢献をいう。 9 この法律において「国際協力排出削減量」とは、パリ協定第六条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国(以下「相手国」という。)の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第五十七条の四第一項に規定する排出削減等協力事業者が国際温室効果ガス排出削減等協力事業(当該取決めに係る相手国において行う温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業をいう。以下同じ。)を行うことにより削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量(第九章の二第一節において「削減等が行われた温室効果ガスの量」という。)であって、主務大臣が、当該相手国の権限ある当局(国際協力排出削減量の増加の記録に関する事務の実施に関して権限を有する機関をいう。同節において同じ。)との同意により、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に増加の記録をする数量で、二酸化炭素一トン表す単位により表記されるものをいう。 第七条中「京都議定書第七条1に規定される年次目録」を「パリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書」に改める。 第二十一条中第十七項を第十八項とし、第十六項を第十七項とし、第十五項を第十六項とし、同条第十四項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十三項を第十四項とし、同条第十二項中「都道府県が」を「都道府県又は市町村が」に、「第六項」を「都道府県にあつては、第七項」に、「」を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号若しくは「又は」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十一項を第十二項とし、第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。 6 共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において前項各号に掲げる事項を定めることができる。 第二十二条の二第四項第二号中「第二十二条の六第一項」を「第二十二条の七第一項」に改め、同項第五号及び第六号中「第二十二条の八」を「第二十二条の九」に改め、同項第九号中「第二十二条の十二第二項」を「第二十二条の十二第二項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号中「第二十二条の十第一項」を「第二十二条の十二第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項中第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。 七 宅地造成等工事規制区域(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第一項の宅地造成等工事規制区域をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)内において行う行為であつて、同法第十二条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 八 特定盛土等規制区域(宅地造成及び特定盛土等規制法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であつて、同法第三十条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 第二十二条の二第五項第四号中「前項第八号」を「前項第十号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。 四 前項第七号に掲げる行為 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。 五 前項第八号に掲げる行為 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないこと。 第二十二条の二第八項中「第四項第九号」を「第四項第九号」に改め、同条第十四項中「次項並びに第六十五条第六号及び第七号において」を「以下」に「第九号」を「第十一号」に改め、同条第十五項中「及び第十一項」の下に「から第十三項まで」を加え、同条中第十七項を第十九項とし、同条第十六項中「第五項第四号に掲げる」を「第五項第六号に定める」に、「第七号」を「第九号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項の次に次の二項を加える。 16 計画策定市町村が指定都市等である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件並びに第五項第四号及び第五号に定める要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第六号まで及び第九号から第十一号まで」とする。 17 計画策定市町村が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項第四号に定める要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第六号まで及び第八号から第十一号まで」とする。 第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項中「第十七項」を「第十九項」に改める。 第四章中第二十二条の十四を第二十二条の十六とし、第二十二条の十三を第二十二条の十五とし、第二十二条の十二を第二十二条の十四とする。 第二十二条の十一中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に改め、同条を第二十二条の十三とし、第二十二条の十を第二十二条の十二とし、第二十二条の九を第二十二条の十一とし、第二十二条の八を第二十二条の九とし、同条の次に次の一条を加える。
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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 - 第14頁
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