告示令和8年7月14日

外務省告示第229号(国際民間航空条約の改正に関する議定書の効力発生について)

掲載日
令和8年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出要点

国際民間航空条約第五十条及び第五十六条の改正に関する議定書の効力発生

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名国際民間航空条約第五十条及び第五十六条の改正に関する議定書の効力発生

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外務省告示第229号(国際民間航空条約の改正に関する議定書の効力発生について)

令和8年7月14日|p.15|原文を見る

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令和8年3月27日
佛尊及び年月日
○外務省告示第二百二十九号
なお、これらの議定書の締約国は、令和八年六月十九日現在、次のとおりである。
よって、これらの議定書は、その3②②の規定に従い、同日に日本国について効力を生じた。
トリオールで署名された議定書」の批准書を令和八年七月十日に国際民間航空機関に寄託した。
二カ共和国、エクアドル共和国、エジプト・アラブ共和国、エルサルバドル共和国、赤道ギニア共和
和国、クロアチア共和国、キューバ共和国、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドミ
国、カンボジア王国、カメルーン共和国、カナダ、チリ共和国、コンゴ共和国、コートジボワール共
ゴビナ、ボツワナ共和国、ブラジル連邦共和国、ブルガリア共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和
王国、バイングラデシュ人民共和国、バ八.パドス、ベリーズ、ボリビア多民族国、ボスニア・ヘル.ツェ
共和国、アルメニア共和国、オーストリア共和国、アゼルバイジャン共和国、バハマ国、バーレーン
アルバニア共和国、アルジェリア民主人民共和国、アンドラ公国、アンゴラ共和国、アルゼンチン
で署名された議定書」及び「国際民間航空条約第五十六条の改正に関する二千十六年十月六日にモン
日本国政府は、「国際民間航空条約第五十条 の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオール
その他告示
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外務省告示第229号(国際民間航空条約の改正に関する議定書の効力発生について) - 第15頁
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