告示令和6年8月16日

外務省告示第二百二十九号(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく武器及び武器技術の供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和6年8月16日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出要点

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく武器及び武器技術の供与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく武器及び武器技術の供与に関する書簡の交換

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外務省告示第二百二十九号(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく武器及び武器技術の供与に関する書簡の交換)

令和6年8月16日|p.3-4

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住所 千葉県市原市銭浴32番地3 ヘリエル・ハンメ・サコダ・イナバ 昭和42年5月23日生 ナンジー・ヨギ・シンプクロ 昭和42年8月31日生 住所 東京都豊島区高田2丁目5番17号 アドリアナ・ペキ・サコダ・ヨキ 平成7年3月9日生 住所 東京都世田谷区経堂5丁目3番8号 ノーノ・ミートルー 平成8年1月2日生 住所 東京都渋谷区南平台2丁目13番3号 金城雄 平成17年2月11日生 住所 千葉県松戸市竹ケ花3番地15 毛梅星 昭和33年7月13日生 崔海峰 平成5年1月18日生 宅迪祐 平成31年1月7日生 住所 大阪府泉大津市なぎさ町3番1-706号 蔡文静 昭和61年3月12日生 ○外務省告示第二百二十九号 令和六年七月二十四日に東京で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国に対する武器及び武器技術の供与に関する次の書簡の交換がアメリカ合衆国政府との間に行われた。 令和六年八月十六日 外務大臣 上川 陽子 (日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、千九百五十四年三月八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「MDA協定」という。)に言及する光栄を有します。MDA協定は、「各政府は、経済の安定が国際的平和及び安全保障に欠くことができないという原則と矛盾しない限り、他方の政府に対し、…中略:援助を供与する政府が承認することがある装備、資材、役務その他の援助を、両署名政府の間で行うべき細目取極に従って、使用に供するものとする」ことを特に規定しています。本大臣は、更に、二千七年八月十日に東京で署名された秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「GSOMIA」という。)に言及する光栄を有します。 MDA協定に基づき、アメリカ合衆国政府は、各種の防衛分野における物品及び技術の日本国に対する供与を承認してきており、また、日本国政府は、日米安全保障体制の効果的運用を確保するために、特に、両政府間の合意を構成する二千六
年六月二十三日付けのアメリカ合衆国に対する武器及び武器技術の供与に関する交換公文(以下「二千六年の交換公文」という)に基づいて防衛分野における武器及び技術の供与を促進してきました。そのような相互交流は、促進されるべきであります。 また、日本国政府は、防衛装備品及び技術の海外への移転は、特にインド太平洋地域において平和及び安定を確保し、力又は威圧による一方的な現状変更を抑止し、並びに日本国にとって望ましい安全保障環境を創出するための重要な政策上の手段となるという見解を表明しました。日本国政府は、このため、そのような供与が日米安全保障体制の効果的運用に寄与し、日本国の安全保障に資することから、厳格な管理が維持されるという条件の下、アメリカ合衆国に対して、1(b)に規定する武器であって、特に、日本国及びアメリカ合衆国の民間企業でのライセンス契約の下で生産されたものを供与する途を開くことを決定しました。日本国政府は、この合意に基づいて武器及び武器技術を供与するかどうかについて、案件ごとに決定するという政策を表明しました。 日本国政府の前記の政策に基づき、日本国政府及びアメリカ合衆国政府の代表者は、武器技術の供与を促進することに加えて、武器の日本国からアメリカ合衆国に対する供与を容易にするための方途について討議を行い、その目的のために、日本国からアメリカ合衆国に対する武器及び武器技術の供与を実施するための枠組みを設けることを決定しました。この討議の結果及び決定についての日本国政府の提案は、次のとおりであります。 1(a) 3の規定に基づいて行われる細目取極に従い、日本国政府は、弾道ミサイル防衛システムの分野及び日本国政府により決定され、外交上の経路を通じて日本国政府よりアメリカ合衆国政府に対し通知される他の分野に関する共同開発及び共同生産を実施するために必要な武器及び武器技術並びにアメリカ合衆国の防衛能力を向上させるために必要な武器及び武器技術のアメリカ合衆国政府又はその承認する者に対する供与を、日本国の関係法令に従って承認する。供与される武器及び武器技術は、2の規定に従って識別され、及び決定される。 (b) この合意の適用上、「武器」とは、日本国の輸出貿易管理令別表第一の関連部分に掲げる物品のうち軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいう。前記の表及び今後のその修正は、外交上の経路を通じ
て日本国政府よりアメリカ合衆国政府に対し通知される。「武器」製造関連設備は、「武器」に準じて取り扱う。「武器技術」とは、前記の「武器」の設計、製造又は使用に専ら係る技術をいう。武器技術が(a)に掲げる分野に関する共同開発及び共同生産以外の目的のために供与される場合には「武器技術」とは、武器技術の供与を実効あらしめるため必要な物品であって前記の「武器」に該当するものを含む。 2(a) この合意の実施に関して相互間の協議を必要とする全ての事項に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協議機関として、武器・武器技術共同委員会(以下「JAMTC」という。)を設置する。JAMTCは、適当な場合には、武器及び防衛分野における技術に関する事項について討議することができる。 (b) JAMTCは、二の国別委員部で構成される。 日本国側委員部は、次の者で構成される。 防衛省の一の代表者 外務省の一の代表者 経済産業省の一の代表者 アメリカ合衆国側委員部は、次の者で構成される。 国防省の一の代表者 在日日本国相互防衛援助事務所の一の代表者 在日日本国アメリカ合衆国大使館の一の代表者 (c) JAMTCは、特に、供与されるべき武器及び武器技術を識別するに当たっての協議機関として機能する。 (d) JAMTCは、日本国の東京において、いずれか一方の委員部の要請によって会合する。 (e) 日本国からの武器及び武器技術の供与についてのアメリカ合衆国政府の要請に関する関連情報は、当該要請を討議することとなるJAMTCの会合に先立ち、外交上の経路を通じて日本国側委員部に伝達される。 (f) 日本国側委員部は、アメリカ合衆国側委員部から受領した情報及びJAMTCにおける討議に基づき、日本国政府がアメリカ合衆国政府又はその承認する者に対する供与の承認を行うことが適当である武器及び武器技術を決定し、その結果を外交上の経路を通じてアメリカ合衆国側委員部に通知する。
3 この合意を実施するため、特に、供与される武器及び武器技術、供与の当事者となる者並びに供与の詳細な条件を定める細目取極が両政府の権限のある当局の間で行われる。当該細目取極は、当該細目取極がこの合意に基づくものであることを明示的に規定している場合には、この合意に基づき供与に適用される。アメリカ合衆国政府の権限のある当局は、防衛省及び経済産業省とする。 4 この合意は、特に次のことを規定するMDA協定及びこれに基づく取極に従って実施される。 (a) いずれか一方の政府が承認することがあるいかなる援助の供与及び使用も、国際連合憲章と矛盾するものであってはならない。 (b) 各政府は、MDA協定に従って受ける援助を両政府が満足するような方法で平和及び安全保障を促進するため効果的に使用するものとし、いずれの一方の政府も、他方の政府の事前の同意を得ないでその援助を他の目的のため転用してはならない。 (c) 各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材又は役務の所有権又は占有権を、これらの援助を供与する政府の事前の同意を得ないで、自国政府の職員若しくは委託を受けた者以外の者又は他の政府に移転しないことを約束する。 5 (a) MDA協定第三条1の規定及び適用される範囲内でGSOMIAに従い、アメリカ合衆国政府は、日本国において定められている秘密保護の等級と同等のものを確保する秘密保持の措置をとり、また、アメリカ力合衆国が受領する秘密の物件、役務又は情報については、日本国政府の事前の同意を得ないで、アメリカ合衆国政府の職員又は委託を受けた者以外の者にその秘密を漏らさないことに同意する。 (b) 関税、輸入税及び輸出税並びにこれらに類する課徴金は、アメリカ力合衆国の関係法令に従って運用される。アメリカ合衆国政府は、容易令が許す限り、アメリカ力合衆国政府は、容易に判別することができる関税、輸入税及び輸出税、これらに類する課徴金並びに輸入及び輸出に対する数量制限その他の制限が武器及び武器技術に関連して課されないことを確保することに努めるものとする。
本大臣は、更に、前記の提案がアメリカ合衆国政府により受諾される場合には、この書簡及び受諾する旨の閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生じ、二千六年の交換公文の全体を代替し、かつ、いずれか一方の政府による終了の通告の受領の日の後六箇月が経過する時まで効力を有するものとすることを提案する光栄を有します。本大臣は、更に、両政府が、二千六年の交換公文に基づき行われた現行の細目取極がそれらの規定に従って引き続き効力を有すること及びこの合意の効力発生後、当該細目取極における二千六年の交換公文への言及はこの合意への言及とみなすことに合意することを提案する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年七月二十四日に東京で アメリカ合衆国特命全権大使 ラーム・エマニュエル閣下 (米国側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本使は、アメリカ合衆国政府が前記の提案を受諾することを同政府に代わって確認するととも に、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生じ、二千六年の交換公文の全体を代替し、かつ、いずれか一方の政府による終了の通告の受領の日の後六箇月が経過する時まで効力を有するものとすることに同意する光栄を有します。本使は、更に、両政府が、二千六年の交換公文に基づき行われた現行の細目取極がそれらの規定に従って引き続き効力を有すること及びこの合意の効力発生の後、当該細目取極における二千六年の交換公文への言及はこの合意への言及とみなすことに合意することを確認する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年七月二十四日に東京で アメリカ合衆国特命全権大使 ラーム・エマニュエル 日本国外務大臣 上川陽子閣下
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