府省令令和8年7月14日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十一号
省庁内閣府

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年7月14日|p.6|原文を見る

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府令
○内閣府令第六十一号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十二条第二項第二号八の規定に基づき、経済施策を一体的に講ずること10.00よる安全保障の確保
済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (令和四年法律第四十三号) 第五十二条第二項第二号八の規定に基づき、経済施策を一体的に講ずることに、よる安全保障の確保
の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める
令和八年七月十四日
内閣総理大臣高市早苗
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進(1.関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府
経済施策を一体的に譲することによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特立社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和五年内国府令第六十一号)の一部を次のように改正する
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(構成設備)第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。[一~四 略](構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。[一~六 略]
(構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。[一~六 略]第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。[一~四 略]
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。[一~六 略]
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主
務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
(構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
(構成設備に関する事項)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。政五
務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装表
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。[一~六 同上](構成設備)第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。[一~四 同上](法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。[一~四 同上]
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。16
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
(法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるもの)第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構
第十三条法第五十二条第二項第二号八の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進11関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定(7
施行の日から施行する。
読み込み中...
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第6頁
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