府省令令和7年6月24日

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十一号
省庁内閣府

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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年6月24日|p.6

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○内閣府令第六十一号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十七条第一項及び第二十
条第二項の規定に基づき、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を
次のように定める。
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)の一部を次のよ
うに改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
改 正 後
改正前
(投資信託約款の重大な内容の変更)
第二十九条法第十七条第一項に規定する投
資信託約款の変更の内容が重大なものとし
て内閣府令で定めるものは、法第四条第二
項第一号、第二号、第五号から第十一号ま
で及び第十三号から第十五号までに掲げる
事項並びに第七条各号に掲げる事項の変更
であって、当該投資信託約款に係る委託者
指図型投資信託の商品としての基本的な性
格を変更させることとなるもの(投資信託
財産の純資産総額が一定の金額を下回った
場合において投資信託委託会社が投資信託
契約の解約を行うことができる旨が当該投
資信託約款にあらかじめ定められている場
合であって、第四十三条第三号イから二ま
(投資信託約款の重大な内容の変更)
第二十九条法第十七条第一項に規定する投
資信託約款の変更の内容が重大なものとし
て内閣府令で定めるものは、法第四条第二
項第一号、第二号、第五号から第十一号ま
で及び第十三号から第十五号までに掲げる
事項並びに第七条各号に掲げる事項の変更
であって、当該投資信託約款に係る委託者
指図型投資信託の商品としての基本的な性
格を変更させることとなるものとする。
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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第6頁
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