告示令和8年7月13日

国土交通省告示第八百三十三号(事業の認定の告示)

掲載日
令和8年7月13日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出要点

事業の認定の告示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名事業の認定の告示

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国土交通省告示第八百三十三号(事業の認定の告示)

令和8年7月13日|p.4-5|原文を見る

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○国土交通省告示第八百三十三号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき、事
業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定
に基づき、次のとおり告示する。
令和八年七月十三日
国土交通大臣金子恭之
第1起業者の名称国土交通大臣
第2事業の種類一般国道8号改築工事(敦賀
防災)並びにこれに伴う県道、準用河川及び
農業用道路付替工事
第3起業地
1収用の部分福井県敦賀市大字五幡25号二
反田、28号宮ノ谷、84号宮谷山、24号漆谷
23号冷田、21号杉本、41号下ドンガテ、42号
上ドンガテ、74号南場ケ谷、73号東桂谷、43
号桂谷及び66号長畑並びに大字赤崎43号アマ
谷口、45号セバ谷及び46号エベ谷地内
2使用の部分福井県敦賀市大字五幡25号二
反田、28号宮ノ谷、84号宮谷山、24号漆谷
23号冷田、21号杉本、41号下ドンガテ、42号
上ドンガテ、74号南場ケ谷、73号東桂谷、43
号桂谷及び66号長畑並びに大字赤崎43号アマ
谷口、45号セバ谷及び46号エベ谷地内
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
一般国道8号改築工事(敦賀防災)並び
にこれに伴う県道、準用河川及び農業用道路
付替工事(以下「本件事業」という。)は、福
第三まいわし太平洋系群
一(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
都道府県
(略)
宮崎県
都道府県別漁獲可能量
(略)
15,300
三(略)
第四~第九(略)
井県敦賀市大字挙野地内から同市大字田結地
内までの延長3.8kmの区間(以下[本件区間]
という。)を全体計画区間とする一般国道の改
築工事並びにこれに伴う県道、準用河川及び
農業用道路付替工事であり、申請に係る事業
は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部
分である。
本件事業のうち、「一般国道8号改築工事
(敦賀防災)(以下「本体事業」という。)は、
道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2
号に掲げる一般国道に関する事業であること
から、法第3条第1号に掲げる道路法による
道路に関する事業に該当する。
また、本件事業のうち、「これに伴う県道」
付替工事は、本体事業の施行により遮断され
る県道五幡新保停車場線の従来の機能を維持
するための付替工事であり、道路法第3条第
3号に掲げる都道府県道に関する事業である
ことから、法第3条第1号に掲げる道路法に
よる道路に関する事業に該当する。さらに、
『準用河川』付替工事は、本体事業の施行に
より遮断される準用河川平野川の従来の機能
を維持するための付替工事であり、河川法(昭
和39年法律第167号)第100条第1項に規定す
る準用河川に関する事業であることから、法
第3条第2号に掲げる河川法が準用される河
川に関する事業に該当する。そして、「農業用
道路付替工事は、本体事業の施行により遮
断される敦賀市が設置する農業用道路の従来
の機能を維持するための付替工事であること
から、法第3条第5号に掲げる地方公共団体
自9ケム1隻強思日曜日日日61日乙未812時
が設置する農業用道路に関する事業に該当す
る。(以下、これら3種の工事をあわせて「関
連事業」という。)
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
本件事業は、起業者により既に開始されて
いることから、起業者は、本件事業を遂行す
る充分な意思を有すると認められる。
また、本体事業は、一般国道の改築工事で
あり、国道の改築は、道路法第12条の規定に
より、国土交通大臣が行うものとされている
ことに加え、起業者は、本件事業のうち、関
連事業の施行について、法第18条第2項第3
号に掲げる書面により、県道の道路管理者で
ある福井県並びに準用河川及び農業用道路の
管理者である敦賀市から同意を得ていること
から、起業者である国土交通大臣は、本件事
業を遂行する充分な能力を有すると認められ
る。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
一般国道8号(以下「本路線」という。)
は、新潟県新潟市を起点とし、京都府京都
市に至る総延長569.9kmの北陸地方と近畿
地方とを結ぶ主要幹線道路であり、重要物
流道路として国土交通大臣に指定されてい
る路線である。
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、起業者が令
和5年度に実施した道路防災点検により対
策が必要と判断された箇所(以下「要対策
箇所という。)が3か所確認されているこ
とに加え、過去に土砂崩れによる通行止め
が発生している。
また、現道の一部は、津波防災地域づく
りに関する法律(平成23年法律第123号)
第53条第1項の規定に基づき、津波災害警
戒区域に指定されており、津波による通行
止めのおそれがある状況にある。
さらに、現道は、道路構造令(昭和45年
政令第320号)に規定する曲線半径を満た
さない線形不良区間が存在しており、正面
衝突等の交通事故が複数発生している状況
にある。
本件事業は、このような状況に対応する
ため計画されたものであり、本件事業の完
成により、要対策箇所及び津波災害警戒区
域を回避し、自然災害発生時などにおける
現道の機能の補完・代替が可能となるとと
もに、道路構造令等の規格に適合した道路
が新たに整備され、安全かつ円滑な自動車
交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業は、環境影響評価法(平成9年
法律第81号)等に基づく環境影響評価の実
施対象外の事業であるが、起業者は、同法
等に準じた環境影響評価を任意で実施して
いる。
起業者が実施した環境影響評価の結果に
よると、本件事業が生活環境に与える影響
については、大気質、振動の各項目を満足
すると評価されている。
一方で、騒音のうち、自動車走行に係る
ものについては、環境基準を超える値がみ
られるものの、遮音壁の設置等の環境保全
措置の実施により、環境基準を満足すると
評価されている。
また、本件区間内及びその周辺の土地に
おいて、学術上又は希少性等の観点から重
要な動植物が下記のとおり確認されてい
る。
動物については、絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関する法律(平成4
年法律第75号)における国内希少野生動植
物種であるクマタカ等、環境省レッドリス
トに絶滅危惧IB類として掲載されている
アマサギ等、絶滅危惧類として掲載され
ているサシバ等及び準絶滅危惧として掲載
されているオナガミズアオ本土亜種等並び
に改訂版福井県の絶滅のおそれのある野生
動植物に県域絶滅危惧類として掲載され
ているクロヨシノボリ及び準絶滅危惧とし
て掲載されているミサゴ等その他これらの
分類に該当しない種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに
絶滅危惧類として掲載されているナツエ
ビネ等及び準絶滅危惧として掲載されてい
るホンゴウソウ等その他これらの分類に該
当しない種が確認されている。
本件事業が上記の動植物に及ぼす影響に
ついては、周辺に同様の生息又は生育環境
が広く残されることなどから、影響がない
若しくは極めて小さい、又は環境保全措置
の実施により影響が回避若しくは低減され
ると評価されている。
主な環境保全措置として、サシバ及びミ
サゴについては、工事の実施に伴う騒音に
より営巣活動に影響が生じるおそれがある
ことから、営巣期を避けて工事を実施する
等の工事工程の調整等を実施することとし
ている。オナガミズアオ本土亜種について
は、道路の存在により採餌地が分断され、
分断された採餌地の一部が乾燥により消失
するおそれがあることから、土のう等の設
置により雨水を溜め、土壌の保湿を行い、
採餌地を確保することとしている。クロヨ
シノボリについては、道路の存在により河
川が分断され、移動阻害が生じるおそれが
あることから、道路の渡河部の移動経路を
確保することとしている。ホンゴウソウに
ついては、生育環境の一部が消失するおそ
れがあることから、周辺の生育地へ移植を
実施することとしている。なお、上記の動
植物が、工事による改変箇所及びその周辺
の土地で確認された場合は、必要に応じて
専門家の指導・助言を受け、環境保全措置
を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法(昭和25年法律第214号)に基づく
周知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが
工事の実施に当たり遺構及び遺物が確認さ
れた場合は、起業者は、福井県教育委員会
と協議の上、必要に応じて発掘調査等を行
い、記録保存を含む措置を講ずることとし
ている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本件事業のうち、本体事業の構造形式等
については、道路構造令等に定める規格に
適合していると認められる。
また、本件区間のルートについては、本
件区間を五幡区間と赤崎区間の2区間に分
け、それぞれの区間で、本件事業の目的を
達成するために考え得るルートの比較・検
討が行われている。
まず、五幡区間については、3案により
社会的、技術的及び経済的な観点から比
較・検討が行われている。いずれの案も既
存の圃場を通過するが、申請案である山側
ルート案は、現況県道活用ルート案に比べ、
存置される圃場の面積が若干小さくなるも
のの、海側ルート案と異なりその形状は整
形地となること、分割施工による工期の短
縮が図れるため施工性は最も優れているこ
と及び事業費は最も廉価であることから、
総合的に勘案すると、申請案が最も合理的
であると認められる。
また、赤崎区間についても、3案により
社会的、技術的及び経済的な観点から比
較・検討が行われている。いずれの案も周
辺の自然環境に影響が生じるが、申請案で
ある中央ルート案は、主にトンネルで構成
される山側ルート案に比べ、地表面におけ
る地形改変が一部発生するものの、海側
ルート案に比べ、その面積は極めて小さい
こと、分割施工による工期の短縮が図れる
ため施工性は最も優れていること及び事業
費は最も廉価であることから、総合的に勘
案すると、申請案が最も合理的であると認
められる。
さらに、本体事業の施行に伴う関連事業
の事業計画についても、施設の位置、構造
形式等については、適切なものと認められ
る。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地
の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認
められるため、法第20条第3号の要件を充足
すると判断される。
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