告示令和7年8月22日

特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年8月22日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改正する告示

令和7年8月22日|p.1

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○国土交通省告示第八百三十三号
鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第七十一条第一項第五号の二口及び第六号口
の規定に基づき、特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改
正する告示を次のように定める。
令和七年八月二十二日
国土交通大臣中野洋昌
定める告示の一部を改正する告示
特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改正する告示
(特定貨物鉄道事業者を定める告示の一部改正)
第一条
特定貨物鉄道事業者を定める告示(昭和六十二年運輸省告示第二百三号)の一部を次のよう
に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改正{前
〔皇室事項〕
〔官庁報告〕
官庁事項
近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
労働保険審査官及び労働保険審査会法
第五条の規定に基づく関係労働者を代
表する者の候補者の推薦について
(厚生労働省)
〔公告〕
特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部改正)
第二条
特定旅客鉄道事業者を定める告示(昭和六十二年運輸省告示第二百四号)の一部を次のよう
に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
諸事項
附則
この告示は、公布の日から施行する。
読み込み中...
特定貨物鉄道事業者を定める告示及び特定旅客鉄道事業者を定める告示の一部を改正する告示 - 第1頁
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