告示令和8年7月13日
農林水産省告示第九百七十一号(15件)
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抽出要点
保安林の指定
抽出された基本情報
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- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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○農林水産省告示第九百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮城県栗原市若柳有賀字
新山三一の二八、三一の九二、三一の九四
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、 次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一一)保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区
小原字ザレ二一のイ
(二)指定の目的水源の涵養
(二)指定施業要件
1立木の伐採の方法
11)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
二二〇保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区
青野原字山根一四二二地先(地先国有林。次
の図に示す部分に限る。)、一四二一の一(次
の図に示す部分に限る。)、一四二二
(二)指定の目的土砂の流出の防備
(二二)指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を神奈川県庁及び相模原市役
所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所広島県山県郡安芸太田町
大字小板字真入山一〇〇三、一〇一五、宇向真
入一〇七八の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び安芸太田町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第九百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所広島県山県郡北広島町高
野字雲下一〇二八一の一四、一〇二八一の一六、
一〇二八一の二九、一〇二八一の三九、一〇二
八一の四〇、一〇二八一の四二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、 次のとおりとする。
二二立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所広島県山県郡北広島町高
野字平木一〇一八二の八、宇毛地一〇一八六の
一五、一〇一八六の一七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
二二立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所広島県三次市布野町上布
野字川平一〇三四一の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
谷字上槙原甲一〇六三の一、字渋谷五四〇一の
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字上槙原甲一〇六三の一・字渋谷五四〇
一の一(以上二筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を広島県庁及び庄原市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所広島県庄原市東城町受原
字槙ノ前五三三、五三七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所広島県庄原市高野町岡大
内字半戸五二八〇、甲五二八一の一、五二八二、
五二八三、五二八九の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所広島県山県郡安芸太田町
大字穴字本郷一〇九三一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字本郷一〇九三一(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を広島県庁及び安芸太田町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所広島県庄原市上谷町字灰
原一〇九〇の一、一〇九〇の二、宇大山五二七
四、五二七五、字西灰原五二七六の一、五二七
六の二、五二七七の一、五二七七の二、五二七
八の二、字東灰原五三二五の二、五三二六、五
二二七の一、五三二八の一、五三二八の二、五
二二九の一から五三二九の三まで、本村町字熊
谷六四八七の一から六四八七の三まで、六四八
八の一、六四八八の二、六四八九の一、六四八
九の二、 六四九〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所広島県山県郡北広島町都
志見字向井原山一〇二二〇の一、一〇二二二
一〇二二八の一、一〇二三〇、一〇二三一、一
〇二三三、 一〇二三四の一、 一〇二三五の一
一〇二三六、一〇二三九、一〇二四〇の一(次
の図に示す部分に限る。)、宇田野原一〇三一三
の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を広島県庁及び北広島町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所広島県府中市木野山町字
市場山坂根一〇〇〇一、一〇〇〇二、一〇〇〇
三の一、一〇〇〇六、一〇〇〇七、一〇〇〇八
の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び府中市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
14
合9711號
日曜日 日曜日曜日
○農林水産省告示第九百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所広島県庄原市高野町新市
字市原奥五三七二の八
二指定の目的水源の涵養
二指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所広島県三次市東酒屋町字
鷹鉢一〇一〇九の三八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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