農林水産省告示第九百八十四号(保安林指定施業要件の変更)
令和6年5月22日|p.2-3
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○農林水産省告示第九百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 茨城県久慈郡
大子町大字頃藤字北浦六三九六の二(国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 河川管理施設用地とするため
○農林水産省告示第九百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 茨城県常陸太
田市徳田町字永戸一〇一四の二・字天平一〇五
一の二・一〇五一の三(以上三筆について次の
図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
かんよう
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図)は、省略し、その図面を茨城県庁及
び常陸太田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県須坂市
大字豊丘字乳山三三二一の九三から三三二一の
九五まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
かんよう
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第九百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
○農林水産省告示第九百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年五月二十二日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
宮城県柴田郡川崎町(次の図に示す部分に限
る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
川崎町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮城県庁及び川崎町役場に
備え置いて縦覧に供する。)