告示令和6年5月22日

農林水産省告示第九百八十四号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和6年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

森林法第三十三条の二の規定による保安林指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名森林法第三十三条の二の規定による保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第九百八十四号(保安林指定施業要件の変更)

令和6年5月22日|p.2-3

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○農林水産省告示第九百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 茨城県久慈郡 大子町大字頃藤字北浦六三九六の二(国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 解除の理由 河川管理施設用地とするため ○農林水産省告示第九百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 茨城県常陸太 田市徳田町字永戸一〇一四の二・字天平一〇五 一の二・一〇五一の三(以上三筆について次の 図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を茨城県庁及 び常陸太田市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第九百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県須坂市 大字豊丘字乳山三三二一の九三から三三二一の 九五まで 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 かんよう 三 解除の理由 道路用地とするため ○農林水産省告示第九百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志
○農林水産省告示第九百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年五月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 宮城県柴田郡川崎町(次の図に示す部分に限 る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 川崎町(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を宮城県庁及び川崎町役場に 備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第九百八十四号(保安林指定施業要件の変更) - 第2頁
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