告示令和8年7月13日

独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第二号イ及びロの外務大臣が指定する者を告示する件の一部を改正する件

掲載日
令和8年7月13日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

独立行政法人国際協力機構法に基づく指定者の告示改正

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名独立行政法人国際協力機構法に基づく指定者の告示改正

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独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第二号イ及びロの外務大臣が指定する者を告示する件の一部を改正する件

令和8年7月13日|p.1|原文を見る

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令和八年七月十三日
令和八年七月十三日
○外務省告示第二百二十八号
○総務省告示第二百六十二号
げていないものは、これを加える
条第二項の規定に基づき、告示する。
三派遣人数(概数)二百三十人程度
四派遣地域オーストラリア連邦
○国外派遣期間令和八年七月十七日から
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同
号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、
公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九
その他告示
ア連邦)
称豪空軍主催多国間共同訓
令和八年八月十四日まで
参加部隊(オーストラリ
練(ピッチ・ブラック20)
総務大臣林芳正
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独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第二号イ及びロの外務大臣が指定する者を告示する件の一部を改正する件 - 第1頁
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