政府調達令和8年7月10日

入札公告(建設工事):福島RTF(26)実証準備棟建築その他工事

掲載日
令和8年7月10日
号種
政府調達
原文ページ
p.43 - p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月10日発行の官報(政府調達 第127号)に掲載された政府調達・入札公告です。東北地方整備局による「福島RTF(26)実証準備棟建築その他工事」の入札公告。掲載ページ: p.43 - p.44。

公共機関情報
東北地方整備局
官報公開記録 101
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
福島RTF(26)実証準備棟建築その他工事
抽出された基本情報
調達機関東北地方整備局出典: p.43 - p.44 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目福島RTF(26)実証準備棟建築その他工事出典: p.43 - p.44 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.43 - p.44 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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入札公告(建設工事):福島RTF(26)実証準備棟建築その他工事

令和8年7月10日|p.43-44|原文を見る

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行
政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政
機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電
子入札の場合)。又は、午前9時15分から午後6
時(紙入札の場合(下記4(1)の担当部局の受付時
間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付
時間は、電子・紙入札ともに別表1のとおりとす
る。
令和8年7月10日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長西村拓
◎調達機関番号020◎所在地番号04
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名福島RTF(26)実証準備棟建築その
他工事(電子入札対象案件及び電子契約対象
案件)
(3)工事場所福島県南相馬市原町区萱浜字新
赤沼152番55
(4)敷地面積482,078.44m2
(5)工事内容本工事は、次に掲げる工事を施
工するものである。
1)実証準備棟鉄筋コンクリート造・鉄骨
造一部木造地上2階建て(塔屋1階)延
べ面積1.878.44m2新築1棟
2) 囲障 新設一式
②屋外排水設備改修一式
③舗装一式
④雑工作物一式
⑤芝張り一式
⑥整地(植込内)一式
3)その他イ)仮設駐車場一式
4)電気設備一式
5)機械設備一式
6)エレベーター設備一式
(6)工期令和9年4月1日から令和10年7月
31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から
令和9年3月31日まで)
(7)使用する主要な資機材鉄筋約240t
コンクリート約1,900m2鉄骨約220t
(8)工事実施形態本工事における工事実施形
態は下記のとおりとする。
①本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式(技術提案評価型(S型))の適用工
事である。
②本工事は、技術提案の指定テーマにおい
て、「本工事の施工時における品質確保対策
について配慮すべき事項テーマに加えて、
「本工事におけるICT活用等による生産
性向上に資する事項を求める指定テーマ
とする試行対象工事である。
③本工事は、配置予定技術者に係る競争参
加資格確認申請書及び競争参加資格確認資
料の提出を入札書提出期限までに行う試行
工事である。
④本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後VE方式の試行工事
である。
⑤本工事は、現場経験の少ない技術者の技
術力向上を図るため、主任技術者又は監理
技術者を専任で補助する技術者(以下「専
任補助者」という。)を配置することができ
る試行工事である。
⑥本工事において主任技術者を配置する場
合、密接な関係のある二以上の工事を同一
の建設業者が近接した場所(相互の間隔が
10km程度)において施工するものについて
は、同一の専任の主任技術者がこれらの工
事を管理することができるものとする。
⑦本工事は、入札時積算数量書活用方式の
対象工事である。本方式では、入札時にお
いて発注者が入札時積算数量書を示し、入
札参加者が入札時積算数量書に記載された
積算数量を活用して入札に参加することを
通じ、工事請負契約の締結後において、当
該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者
及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、
積算数量に関する協議を行うことができ
る。
⑧本工事は、次の(ア)及び(イ)に示す工事(以
下「評価対象工事」という。)の施工実績が
ある場合に工事成績評定点を競争参加資格
とする[工事成績相互利用型総合評価方式]
の試行工事である。
(ア)東北地方整備局の発注した工事(港湾
空港関係を除く。)
(イ)工事成績相互利用登録機関が発注した
工事
なお、実績がない場合については適用し
ない。
クヤ(皆乙乙1隻銀印刷 竝 日數日數等日O1日乙主主
⑨本工事は、受注者が入札時又は工事中に
施工合理化技術(ただし、発注者指定の技
術を除く。)に関する技術提案を行い、履行
による効果が確認された場合、請負工事成
績評定要領に基づき評価する対象工事であ
る。
⑩本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情
報電子化』の対象工事である。
⑪本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律に基づき、分別解体等及
び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施
が義務付けられた工事である。
⑫本工事は、大規模災害が発生した被災地
やその周辺地域で実施する営繕工事におい
て、不足する労働者を遠隔地から確保せざ
るを得ず、工事現場近傍に宿泊させる必要
がある場合の費用について、実情に応じた
適切な工事費を積算する試行を適用する工
事である。
⑬本工事は、大規模災害が発生した被災地
やその周辺地域で実施する営繕工事におい
て、不足する労働者を遠隔地から確保せざ
るを得ず、労働者が遠隔地から工事現場ま
で継続的に長距離通勤することを希望する
場合は、作業時間を(8時間)より短縮し
て設定できるものとして、短縮時間に応じ
て労務費を補正する試行を適用する工事で
ある。
⑭本工事は、余裕期間を設定した工事(発
注者指定方式)である。
実工期:令和9年4月1日から令和10年
7月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌
日から令和9年3月31日まで)
なお、低入価格調査等により、工事の始
期以降に契約締結となった場合には、余裕
期間は適用しない。
⑤本工事は、直接工事費の一部について、
見積りの提出を求める「見積活用方式」の
試行工事である。
本工事は、「情報共有システム」を活用す
る工事である。
⑩本工事は、建設キャリアアップシステム
活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事で
ある。
⑧本工事は、BIM活用に係るEIRを適
用する工事である。
⑫本工事は、「建設現場の遠隔臨場」の対象
工事である。
⑫本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける専任特例2号の配置
は認めない。
②本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事であ
る。
②本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
(9)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたい者は、支出負担行
為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ
とができるものとする。
(10)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て
紙契約方式に代えることができるものとす
る。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)東北地方整備局における建築工事に係る令
和7・8年度の一般競争参加資格の認定を受
けていること(会社更生法に基づき更生手続
開始の申立てがなされている者又は民事再生
法に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者については、手続開始の決定後、東北
地方整備局長(以下「局長」という。)が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再認
定を受けていること。)。
(3)東北地方整備局における建築工事に係る一
般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共
通事項)について算定した点数(経営事項評
価点数)が、1,100点以上であること(上記
(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認
定の際に、経営事項評価点数が1.100点以上
であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成23年4月1日以降に、発注者から直接
請け負った者(以下「元請け」という。)とし
て完成・引渡しが完了した、次の要件を満た
す工事の施工実績を有すること(民間工事の
施工実績も認める。)(共同企業体の構成員と
しての施工実績は、出資比率が20%以上の場
合のものに限る。なお、乙型共同企業体の施
工実績については、出資比率にかかわらず各
構成員が施工を行った分担工事の実績である
こと。)。また、下記①(ア)から(ウ)ついては、同
一建物の施工実績とする。
①下記の建物の新営(新築又は増築)工事
(ア)建物用途住宅、共同住宅以外の建物
(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建
築一式工事)
(イ)構造鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋
コンクリート造又は鉄骨造
(ウ)建物規模延べ面積1,000m2以上
②当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に
起因した指名停止、契約違反に起因した指
名停止を受けていないなど、不正又は不誠
実な行為がなされたものではないこと。ま
た、当該施工実績が評価対象工事に係るも
のにあっては、工事成績評定点が65点未満
のものではないこと。ただし、競争参加資
格確認申請書(以下「申請書」という。)及
び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」
という。)の提出期限の日までに工事成績評
定点の通知がされていない工事の施工実績
を提出する場合は、上記②「当該施工実績
が適切なものであること。」を満たすととも
に工事事故による指名停止を受けていない
工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③経常建設共同企業体(甲型)にあっては,
代表者を含む構成員の何れか1社が、上記
①の要件を満たす実績を有していること。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を本工事に配置できること。専任の
要否は関係法令による。
①建築施工管理技士又はこれと同等以上の
資格を有する者であること。
②平成23年4月1日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した、次の要件を満た
す工事の施工経験を有する者であること。
(民間工事の施工経験も認める。)甲型又は
乙型の共同企業体構成員の技術者として従
事した施工経験については、共同企業体構
成員が以下のいずれかに該当するものに限
る。
・甲型共同企業体については、構成員の出
資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施
工を行った分担工事のものであること。
また、下記(ア)(a)から(b)については、同一
建物の施工経験とする。
(ア)下記(a)から(b)の要件を満たす建物の新
営(新築又は増築)工事(基礎、躯体、
外装のほか内装を含む建築一式工事)
(a)構造鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄
筋コンクリート造又は鉄骨造
(b)建物規模延べ面積1,000m2以上
(イ)当該施工経験が適切なものであるこ
と。
適切なものとは、過失による粗雑工事
に起因した指名停止、契約違反に起因し
た指名停止を受けていないなど、不正又
は不誠実な行為がなされたものではない
こと。また、当該施工経験が評価対象工
事に係るものにあっては、工事成績評定
点が65点未満のものではないこと。ただ
し、申請書及び確認資料の提出期限の日
までに工事成績評定点の通知がされてい
ない工事の施工経験を提出する場合は、
上記(イ)「当該施工経験が適切なものであ
ること。」を満たすとともに工事事故によ
る指名停止を受けていない工事の施工経
験に限り参加資格を認める。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証(監理技術
者講習修了履歴)を有する者であること。
④主任技術者の資格については、関係法令
及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者
講習修了証を有する者も要件を満たすもの
とする。
⑤経常建設共同企業体(甲型)にあっては、
代表者を含む構成員の何れか1社の技術者
が上記①及び②(ア)の要件を満たす経験を有
すること。
p.43 / 2
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入札公告(建設工事):福島RTF(26)実証準備棟建築その他工事 - 第43頁
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