府省令令和8年7月10日
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則
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- 原子力規制委員会規則第六号
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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の一部を改正する規則
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第一条
一~十一 (略)
るものとする。
第十四条の三 (略)
(防護措置)
二十~二十三 (略)
ロ~リ(略)
十二~十八 (略)
令和八年七月十日
○原子力規制委員会規則第六号
は装置を設置すること。
視できる位置に設置すること。
イ妨害破壊行為等の脅威に関する事項
は事業所にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の一部改正)
する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則
十九特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要
十一の二重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止11関する法律(平成
2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ
改 正 後
料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃
特に、 次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知
があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、
は、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監
ロイの設備又は装置を構成する物であつて小型無人機の有無及びその所在を表示するもの
の所在を把握するため、当該小型無人機を検知して速やかに表示する機能を有する設備又
法律第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下この号において同じ。)の有無及びそ
ある小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する
する破壊行為(以下この条において「妨害破壊行為等」という。)の用に供されるおそれが
が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対
イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質
二十八年法律第九号)第八条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された工場又
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改下後欄に掲げる規定の防線を付し又は破線で凹んだ部分のように改め、改正前欄及び改正
るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、 改正後欄に掲げる対象
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な
核原料物質、核燃料物質及び原子がの規制に関する法律(昭和二十二年法律第百六十六日)第二十五条第二項、第四十三条の二の二の二十二条二項及び第四十八条第一項の規定に定づき、試験研究の用に供
| 第十四条の三 (略)2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||||
| 二十~二十三 (略) | 第十四条の三 (略)2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| ロ~リ(略) | (防護措置)第十四条の三 (略)2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。}十一(略)(新設) | ||||||||
| 料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 十九特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃 | (防護措置)第十四条の三 (略)2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。}十一(略)(新設) | |||||||
| イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 第十四条の三 (略)2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。}十一(略) | ||||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 十二~十八 (略)十九特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | (防護措置)第十四条の三 (略)2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 | ||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃 | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | 料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 十九特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | |||||||
| する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項二十~二十三 (略) | が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | 料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 第十四条の三 (略)2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | |||||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||||
| する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | 十九特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | 十九特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | 料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 十九特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||
| する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | 改 正 前 | ||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||
| イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | 料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)の脅威に関する事項 | 料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||
| があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 十九特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||
| イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | |||||||
| があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
| があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、特に、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密につい10は、、秘密の範囲及び業務上知り得る者 (以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)の指定その他の特定核燃料物質の防護に関する秘密の管理の方法を定めること11より、その漏えisの防止を図ること。イ特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれて(1る施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対 | 2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げ | ||||||||
原子力規制委員会委員長 山中 伸介
規則
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