原子力規制委員会組織規則の一部を改正する規則
令和7年6月20日|p.62
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附則
この省令は、令和七年七月一日から施行する。
規則
○原子力規制委員会規則第六号
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十七条第六項において準用する国家
行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び第二十一条第五項の規定に基づき、並
びに原子力規制委員会設置法及び原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)を実施
するため、原子力規制委員会組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年六月二十日
原子力規制委員会委員長山中伸介
原子力規制委員会組織規則の一部を改正する規則
原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改
正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同
一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前
欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄
にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
後後
44
11
1.
第二条
1.
三人
人事課
総務課
W.
監視情報課
技術基盤課
課題
課題
制
管管
19
10
長長
放射線防護企画課
○理
7.
++
50
全規制管理官二人を置く。
10
11
官官
(長官官房に置く課等)
15
10
19
(放射線防護企画課の所掌事務)
官、二人を置く。
第二条長官官房に、次の五課並びに参事官
ものとする。)、安全技術管理官四人及び安
ハ(うち一人は、検察官をもって充てる
長官官房に、次の五課並びに参事官
官官
第六条放射線防護企画課は、次に掲げる事
務をつかさどる。
一~四(略)
第六条放射線防護企画課は、次に掲げる事
務をつかさどる。
一~四(略)
第二条
二人
人事課
総務課
監視情報課
技術基盤課
10
放射線防護企画課
第二条長官官房に、
to
官官
11
官官
(長官官房に置く課等)
全規制管理官二人を置く。
11
ものとする。)、安全技術管理
二人(うち一人は、検察官を
人々
11
(放射線防護企画課の所掌事務)
人々
11
は
17
14
18
11
1,0
1,00
1課
11
十月
檢査
次
第五
19
14
第四
(0)
10
管管
11
71
料理
**
1課
官官
15
cc
10
7)
71
人々
To
11
R
一六
一六
T
17
理事
安安
る。
官官
改 正 前
(略)
二十三・二十四四(略)
二十五