告示令和8年7月9日

農林水産省告示第九百四十八号(8件)

掲載日
令和8年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第九百四十八号(8件)

令和8年7月9日|p.3-4|原文を見る

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○農林水産省告示第九百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所徳島県三好市西祖谷山村
南山七三の二、七七の一から七七の四まで、七
七の七、八〇の二、八一の一から八一の五まで、
八二の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳
島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所長野県南佐久郡小海町大
字千代里字三山窪二〇八三の二四二、字上大谷
地二一〇〇の五九、二一〇〇の六五、二一〇〇
の六六、二一〇〇の六八から二一〇〇の七〇ま
TC
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び小海町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月九日
農林水産大臣鈴木憲和
○保安林の所在場所長野県長野市鬼無里字平
志く一四八七六の一、一四八七六の二、一四八
七六のホ、一四八七六のト、一四八七六のリ、
一四八七六のヌ、一四八七六のル、一四八七六
のヲ、一四八七六のヨ、一四八七七の一、一四
八七八のイ、宇曲尾一七三九二、一七三九四か
ら一七三九六まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所長野県木曽郡木祖村大字
藪原一三七〇の一、一三七〇の三・一三七〇の
四(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
大字藪原一三七〇の一・一三七〇の三・
一三七〇の四(以上三筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び木祖村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月九日
農林水産大臣鈴木憲和
○保安林の所在場所長野県長野市鬼無里字あ
しで一三八〇五の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による、
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所長野県松本市大字岡田町
字向山六三七
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所長野県佐久市小宮山字伴
野城根五九四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び佐久市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月九日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所長野県上田市武石上本人
字立岩原一六から一八まで、一九の二、一九の
三、字崩口四六の八、五二の一から五二の七ま
で、五二の一三から五二の一六まで、五三の一、
五四の一、五四の二、字下小寺尾六〇の七、六
〇の八、六二の一、六八の一、六八の五、六八
の六、七一の一、七一の四、七一の七、七四の
一、七七の一、七七の八、七九の一、八四の一、
八四の二、八八の一、八八の二、九三の一、九
三の二、 一〇三の一、 一〇三の二、一一〇の一、
一一〇の二、一一二の一、一一三の一、一二三
の一から一二三の四まで、一二三の六、一二三
の七、一二三の一一から一二三の一六まで、一
二三の二五、一二三の五六から一二三の六〇ま
で、 一二三の九八、 一二三の一〇七、 武石下本
入字松林口七〇一の二、七〇二の一一、七〇三
の一、七〇三の二、七〇四の一、七〇四の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第九百四十八号(8件) - 第3頁
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