告示令和7年6月18日

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に亘り農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

掲載日
令和7年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に亘り農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

令和7年6月18日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第九百五十五号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十
二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に亘
づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
No
農業編
17
11
}基
11
..
10
**
10
11
Le
和{
林水産大臣が定める利率は、年一分八厘とす
18
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農
11
法法
**
第二
14
10
1/8
II
of
読み込み中...
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に亘り農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →