告示令和6年11月1日

農林水産省告示第九百五十五号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項の規定に基づく飼料添加物を定める件の一部改正)

号外p.166

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第九百五十五号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項の規定に基づく飼料添加物を定める件の一部改正)

令和6年11月1日|p.166

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○農林水産省告示第九百五十五号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づき、昭和五十一年農林省告示第七百五十号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法 律第二条第三項の規定に基づく飼料添加物を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年十一月一日 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
二 L-アスコルビン酸、L-アスコルビン酸カルシウム、L-アスコルビン酸ナトリウム、L-二 L-アスコルビン酸、L-アスコルビン酸カルシウム、L-アスコルビン酸ナトリウム、L-
アスコルビン酸-2-リン酸エステルナトリウムカルシウム、L-アスコルビン酸-2-リンアスコルビン酸-2-リン酸エステルナトリウムカルシウム、L-アスコルビン酸-2-リン
酸エステルマグネシウム、アスタキサンチン、アセトメナフトン、β-アポ-8'-カロチン酸酸エステルマグネシウム、アスタキサンチン、アセトメナフトン、β-アポ-8'-カロチン酸
エチルエステル、アミノ酢酸、DL-アラニン、L-アルギニン、L-イソロイシン、イノシトーエチルエステル、アミノ酢酸、DL-アラニン、L-アルギニン、L-イソロイシン、イノシトー
ル、エルゴカルシフェロール、塩化カリウム、塩化コリン、塩酸ジベンゾイルチアミン、塩酸ル、エルゴカルシフェロール、塩化カリウム、塩化コリン、塩酸ジベンゾイルチアミン、塩酸
チアミン、塩酸L-ヒスチジン、塩酸ピリドキシン、塩酸L-リジン、L-カルニチン、β-チアミン、塩酸L-ヒスチジン、塩酸ピリドキシン、塩酸L-リジン、L-カルニチン、β-
カロチン、カンタキサントチン、グアニノ酢酸、クエン酸鉄、グルコン酸カルシウム、L-グカロチン、カンタキサントチン、グアニノ酢酸、クエン酸鉄、グルコン酸カルシウム、L-グ
ルタミン酸ナトリウム、コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、コレカルシフェロール、酢酸DL-α-ルタミン酸ナトリウム、コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、コレカルシフェロール、酢酸DL-α-
トコフェロール、酸化マグネシウム、シアノコバラミン、硝酸チアミン、水酸化アルミニウム、トコフェロール、酸化マグネシウム、シアノコバラミン、硝酸チアミン、水酸化アルミニウム、
タウリン、炭酸亜鉛、炭酸コバルト、炭酸水素ナトリウム、炭酸マグネシウム、炭酸マンガン、タウリン、炭酸亜鉛、炭酸コバルト、炭酸水素ナトリウム、炭酸マグネシウム、炭酸マンガン、
2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニン、2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニン亜鉛、2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニン、2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニン亜鉛、
2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニン銅、2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンマン2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニン銅、2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンマン
ガン、DL-トリプトファン、L-トリプトファン、L-トレオニン、DL-トレオニン鉄、ニコガン、DL-トリプトファン、L-トリプトファン、L-トレオニン、DL-トレオニン鉄、ニコ
また、バイオ後続品の使用促進によるまた、バイオ後続品の使用促進による
効果については、成分ごとに、令和3年効果については、成分ごとに、令和3年
度の先発品を全てバイオ後続品に置き換度の先発品を全てバイオ後続品に置き換
えた場合の効果額及び令和3年度の数えた場合の効果額及び令和3年度の数
量シェアを用いて、次式により算定する。量シェアを用いて、次式により算定する。
令和3年度の当該成分の先発品を全て令和3年度の当該成分の先発品を全て
バイオ後続品に置き換えた場合の効果額バイオ後続品に置き換えた場合の効果額
÷(1-令和3年度の当該成分の数量÷(1-令和3年度の当該成分の数量
シェア)×(使用促進策の結果として令シェア)×(使用促進策の結果として令
和11年度に見込まれる当該成分の数量和11年度に見込まれる当該成分の数量
シェアー令和3年度の当該成分の数量シェアー令和3年度の当該成分の数量
シェア)÷令和3年度の入院外医療費のシェア)÷令和3年度の入院外医療費の
推計値×令和11年度の入院外医療費の推推計値×令和11年度の入院外医療費の推
計値計値
(3)(略)(3)(略)
6・7(略)6・7(略)
農林水産大臣 小里泰弘
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農林水産省告示第九百五十五号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項の規定に基づく飼料添加物を定める件の一部改正) - 第166頁
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