告示令和8年7月9日

貸付自粛対応に関する規則の認可公示(金融庁)

掲載日
令和8年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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貸付自粛対応に関する規則の認可公示(金融庁)

令和8年7月9日|p.27|原文を見る

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第1章総則
官庁報告
(目的)
第1条この規則は、日本貸金業協会(以下「協会」という。)の貸付自粛制度の運用に関し必要な事
項を定めることにより、資金需要者における健全で計画的な借入れの確保を図り、もって貸金業の
官庁事項
健全な発展と資金需要者等の利益の保護を図ることを目的とする。
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第一項の規定に基づき、日本貸金業協会の業
務規程の変更を認可したので、 同法第四十一条の十二第三号の規定により公示する。
令和八年七月九日金融庁長官伊藤豊
認可日令和八年六月十八日
貸付自粛対応に関する規則
第1章総則
第2章貸付自粛制度の運用
第3章貸付自粛の申告及び撤回
第4章協会及び協会員の対応
第5章全国銀行個人信用情報センターとの連携
第6章雑則
附則
(定義)
第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に掲げるところによるものとし、
この規則に定めのない用語で貸金業法(昭和58年法律第32号)に定められているものについては、
同法に定められた意義を有するものとする。
(1)自粛対象者
本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じないこととするよう求める対象とな
る個人をいう。
(2)貸付自粛
本人が、自らに浪費の習癖があること若しくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生
活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族
のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会若しくは全銀協セン
ターに対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依
頼し、当該情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対し
て当該情報を提供することをいう。
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貸付自粛対応に関する規則の認可公示(金融庁) - 第27頁
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