告示令和8年7月8日
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき、農林中央金庫等の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件
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出典・注意
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抽出要点
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に基づく率の改正
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 金融庁
- 省庁
- 金融庁
- 件名
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に基づく率の改正
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協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき、農林中央金庫等の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件
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