告示令和8年7月8日

防衛省告示第百八十二号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和8年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百八十二号(海上における射撃訓練の実施について)

令和8年7月8日|p.8|原文を見る

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○防衛省告示第百八十二号
施する。
する。
施する
○から一七〇〇まで
地系の数値である。
○メートル以下までの間
地系の数値である。
(1)東経一二九度〇九分二秒
(ウ)東経一二八度四五分五二秒
(イ)北緯三一度四七分一二秒
(7 北緯三二度二〇分一二秒
五、二四〇メートル以下までの間
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
日時令和八年七月十四日から同月十六日(予
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他 一 射撃訓練は、 前記区域に航空機が存
区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四
日時令和八年七月十三日から同月十九日まで
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
れる海面及びその上空で海面から高度一
備、同月十七日)までの間、毎日〇八〇
防衛大臣臨時代理
三前記区域の地点の経緯度は、世界測
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
等が存在しないことを確認しながら実
在しないこと、また、射撃海面に船舶
及びその上空で海面から高度一五、二四
中心とする半径二十五海里の円内の海面
秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
の間、毎日〇七〇〇から一八〇〇まで
防衛大臣臨時代理
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
一実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
等が存在しないことを確認しながら実
在しないこと、また、射撃海面に船舶
国務大臣赤間二郎
国務大臣赤間二郎
令和八年七月八日
実施艦自衛艦九隻
○まで
令和八年七月八日
令和八年七月八日
読み込み中...
防衛省告示第百八十二号(海上における射撃訓練の実施について) - 第8頁
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