告示令和7年8月13日

防衛省告示第百八十二号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年8月13日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百八十二号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年8月13日|p.7

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○防衛省告示第百八十二号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年八月十三日
防衛大臣中谷元
日時令和七年八月二十六日(予備、同月二十
七日及び同月二十八日)の〇八〇〇から
一七〇〇まで
区域豊後水道南方の次の77から までの六地
点を順次結んだ線並びにア及び の二地
点を結んだ線により囲まれる海面並びに
その上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
(7)北緯三一度四八分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(イ)北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(()北緯三一度二八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(1)北緯三一度三六分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(イ)北緯三一度三六分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
(4)北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
実施艦自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、 前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百八十二号(海上における射撃訓練の実施について) - 第7頁
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