告示令和8年7月7日
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する件(国又は地域の指定)
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抽出要点
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 省庁
- 金融庁
- 件名
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する件(国又は地域の指定)
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| ○保安林の指定をする件(同九〇八~九三一)○砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通八二〇)○旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件(観光庁一二) | ○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 | ||||||||
| 律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | 法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(金融庁・財務一) | ||||||||
| じた件 (金融庁四五)(外務二二一)間の書簡の交換に関する件(同二二二)○保安林の指定をする件(同九〇八~九三一) | 法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(金融庁・財務一) | 官報 | |||||||
| (外務二二一)間の書簡の交換に関する件(同二二二) | 〔その他告示〕 | 〔法規的告示〕 | |||||||
| 日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件(外務二二一)○円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同二二二) | ○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 | ○協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | ○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(金融庁・財務一) | 〔法規的告示〕 | 官報 | ||||
| 信用協同組合1-業務の一部停止を命じた件 (金融庁四五)○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 | ○協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | 〔法規的告示〕 | |||||||
| ○保安林の指定をする件(同九〇八~九三一)○砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通八二〇)○旅行業法の規定に基づく登録事項の | じた件 (金融庁四五)○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 | ○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(金融庁・財務一) | |||||||
| ○保安林の指定をする件(同九〇八~九三一)○砂防法第二条の土地を指定する件○旅行業法の規定に基づく登録事項の | ○円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の書簡の交換に関する件 | じた件 (金融庁四五)○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 | ○協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | 〔法規的告示〕 | |||||
| ○保安林の指定をする件○砂防法第二条の土地を指定する件○旅行業法の規定に基づく登録事項の | ○農薬を登録した件(農林水産九〇七)○保安林の指定をする件 | 日本国政府とカナダ政府との間の協間の書簡の交換に関する件 | ○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 | 官報 | |||||
| ○砂防法第二条の土地を指定する件○旅行業法の規定に基づく登録事項の | ○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 | ○協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | ○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 | 官報 | |||||
| ○農薬を登録した件(農林水産九〇七) | ○円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の書簡の交換に関する件 | ○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 | ○協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | ○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 | 官報 | ||||
| ○砂防法第二条の土地を指定する件○旅行業法の規定に基づく登録事項の | ○円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との | ○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 | ○協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | ○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 | |||||
| ○砂防法第二条の土地を指定する件○旅行業法の規定に基づく登録事項の | ○円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との | ○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 | ○協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | 法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件 | |||||
| ○砂防法第二条の土地を指定する件○旅行業法の規定に基づく登録事項の | ○農薬を登録した件(農林水産九〇七) | ○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 | ○協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | 発行内閣府(原稿作成国立印刷局) | |||||
| ○旅行業法の規定に基づく登録事項の | ○農薬を登録した件(農林水産九〇七) | ○防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協 | ○協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項にお11て準用する銀行法第二十六条第一項の規定により信用協同組合1-業務の一部停止を命 | ○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を | |||||
| 七三 | |||||||||
11
裁判所
会社その他
不明関係
て(中部運輸局)
(農林水産省)
(防衛一八〇)
(環境三四)
公証人任免(法務省)
諸事項
〔公告〕
法務
官庁事項
〔官庁報告〕
〔皇室事項〕
〔人事異動〕
〔国会事項〕
新規提供が決定された件
件等の一部を改正する告示
特別清算、会社更生、再生、所有者
相続、公示催告、失踪、破産、免責、
登録実施機関の登録事項の変更につしい
国営土地改良事業の工事完了の公告
法務省最高裁判所名古屋市大阪
設及び区域につliて、追加提供及び
○アメリカ合衆国が使用を許される施
のから地方環境事務所長に委任した
算に係る補助金等の交付に関するも
する事務につ11て平成十七年度の予
○予算科目に係る補助金等の交付に関
三〇・一
財務省
金融庁
令和八年七月七日
告示第一号
し、令和八年八月三日から適用する。
| 第二条令第十七条の三に規定する金融庁長 | 第一条犯罪による収益の移転防止に関する | |||||||||
| 二十~三十五[略]三十六ドミニカ国 | 十六~十八 [略]十九キューバ | は地域とする。[一~四 略]五アンギラ | ||||||||
| 二十~三十五[略] | ||||||||||
| 三十七~四十九〔略]五十ボツワナ五十一~六十二 [略] | 二十~三十五[略] | 十六~十八 [略] | は地域とする。[一~四 略] | |||||||
| 〔令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域)第二条令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外に | 五十ボツワナ | 二十~三十五[略] | 六~十四 [略]十五オマーン十六~十八 [略]十九キューバ | 第一条犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (次条において 「令」 という。)第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外にある国又は地域とする。 | ||||||
| 五十ボツワナ | 二十~三十五[略]三十六ドミニカ国 | 十五オマーン十六~十八 [略]十九キューバ | ||||||||
| び財務大臣が指定する国又は地域)官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外にある国又は地域とする。[一~四略] | 三十七~四十九〔略]五十ボツワナ | 二十~三十五[略]三十六ドミニカ国 | 十九キューバ | 第一条犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (次条において 「令」 という。)第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外にある国又 | [一~四 略]五アンギラ | |||||
| 〔令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域)第二条令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外にある国又は地域とする。 | 三十六ドミニカ国三十七~四十九〔略]五十ボツワナ五十一~六十二 [略]〔令第十七条の三に規定する金融庁長官及 | 十九キューバ | 十五オマーン十六~十八 [略]十九キューバ | |||||||
| 十六~十八 [略]二十~三十五[略]三十六ドミニカ国三十七~四十九〔略]五十一~六十二 [略]び財務大臣が指定する国又は地域)ある国又は地域とする。 | 十六~十八 [略] | び財務大臣が指定する国又は地域)第一条犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (次条において 「令」 という。)第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外にある国又 | ||||||||
| 二十~三十五[略]三十六ドミニカ国三十七~四十九〔略]五十一~六十二 [略]〔令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域)第二条令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外に | び財務大臣が指定する国又は地域)第一条犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (次条において 「令」 という。)第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げ | |||||||||
| び財務大臣が指定する国又は地域)第一条犯罪による収益の移転防止に関する第十七条の二に規定する金融庁長官及び財る国又は地域以外の本邦の域外にある国又 | ||||||||||
| 〔令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域)第二条令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外に | び財務大臣が指定する国又は地域)第一条犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (次条において 「令」 という。)第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げ | |||||||||
| 〔令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域)第二条令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外に | び財務大臣が指定する国又は地域)第一条犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (次条において 「令」 という。)第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外にある国又 | |||||||||
| 〔令第十七条の三に規定する金融庁長官及第二条令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外に | 第一条犯罪による収益の移転防止に関する第十七条の二に規定する金融庁長官及び財る国又は地域以外の本邦の域外にある国又 | |||||||||
| 第二条令第十七条の三に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外に | ||||||||||
| 法律施行令 (次条において 「令」 という。)第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外にある国又 | 法律施行令 (次条において 「令」 という。)第十七条の二に規定する金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の本邦の域外にある国又 | |||||||||
の三の規定に基づき国又は地域を指定する件(令和五年
欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後
より一括して掲げる規定にあっては、 その標記部分に係る記載) に二重傍線を付した規定 (以下 「対
次の表により、 改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分 (連続する他の規定と記号17
七条の三の規定に基づき、 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第十七条の二及び第十
第二条[同上]
第一条[同上]
財務省
金融庁
[一~四 同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
十七~三十二 [同上]
十四~十六[同上]
五~十三 [同上]
[号を加える。]
[一~四同上]
四十六~五十七 [同上]
三十三~四十五 [同上]
改正
び財務大臣が指定する国又は地域)
び財務大臣が指定する国又は地域)
(令第十七条の三に規定する金融庁長官及
(令第十七条の二に規定する金融庁長官及
評告示第二号)の一部を次のように改正
前
財務大臣片山さつき
金融庁長官伊藤豊
法規的告示
○○
○
読み込み中...
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選択中
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