政府調達令和8年7月6日
神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔基礎工事の入札公告
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公告概要
令和8年7月6日発行の官報(政府調達 第123号)に掲載された政府調達・入札公告です。近畿地方整備局による「神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔基礎工事」の入札公告。掲載ページ: p.42 - p.43。
公告種別
入札公告
品目
神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔基礎工事
期限
1988/12/13
抽出された基本情報
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神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔基礎工事の入札公告
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イヤ(告日第1號銀 日(日1日9日1日數日9日1月1日
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて2件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要で
ある。
なお、希望工事のみに申請書を提出することも
できる。
令和8年7月6日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局副局長石原洋
◎調達機関番号020◎所在地番号28
○第7号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
①神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔
(4P)基礎工事(以下「工事①」という。)
②神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔
(1P)基礎工事(以下「工事②」という。)
(3)工事場所神戸港
(4)工事内容工事①②本工事は、神戸港臨
港道路整備(大阪湾岸道路西伸部)における
新港・灘浜航路部において、主塔部の基礎工、
計測管理工、仮設工を施工するものである。
(5)工期本工事は、発注者が任意着手期間を
設定し、その期間内に受注者が自らの判断に
より工事を開始し、開始した日から工期末日
までに完成させる任意着手制度の対象工事で
ある。
工事①の工期は工事開始日から令和12年11
月18日とする。ただし、令和9年5月20日ま
でに工事開始するものとする。
工事②の工期は工事開始日から令和12年8
月26日とする。ただし、令和9年5月20日ま
でに工事開始するものとする。
なお、契約締結日は、入札説明書で定める
様式により工事開始日を届け出た日とし、落
札決定日の翌日から7営業日以内の日とす
る。
(6)本工事の請負契約の相手方と随意契約を締
結する予定の関連工事(以下「後工事」とい
う。)あり。
(7)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年5月31日法律第
104号)に基づき、分別解体等及び特定建設
資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられ
た工事である。
(8)本工事は、施工計画等の提案を受け付け,
価格以外の要素と価格を総合的に評価して落
札者を決定する総合評価落札方式(技術提案
評価型(S型))の適用工事である。また、品
質確保のための体制その他の施工体制の確保
状況を確認し、施工内容を確実に実現できる
かどうかについて審査し、評価を行う施工体
制確認型総合評価落札方式の試行工事であ
る。
(9)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価落札方式の提案範囲を
除く。
(10)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下
「申請書」という。)及び競争参加資格確認資
料(以下「資料」という。)の提出、入札等を
電子入札システムで行う対象工事である.
なお、電子入札システムによりがたいもの
は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える
ものとする。
(11)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代える
ものとする。
(12)本工事は、競争参加資格を有すると認めら
れた者に対し、見積参考資料を開示する試行
工事である。
(13)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して、単価等について合意を行う「総価契約
単価合意方式」の対象工事である。後工事の
請負契約を随意契約により本工事の受注者と
締結する場合についても、本工事において合
意した単価等を使用するものとする。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等
を個別に合意する方式を基本とするが、受注
者の希望により、単価を一括的に合意する方
式も可能とする。
(14)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜
き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査
基準価格、落札理由(総合評価方式)、契約
締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表す
る工事である。「積算の内訳」については、契
約後に適宜、近畿地方整備局港湾空港部HP
等により公表する。
(15)本工事は、競争参加資格通知時に発注者が
想定している概略工程表を開示する工事であ
る。
(16)本工事は、担い手育成活動を実施した場合、
請負工事成績評定で評価する工事である。
(17)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理
人として施工経験を有さない技術者(主任(監
理)技術者等未経験者)を定期的に指導する
経験豊富な技術者(技術指導者)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工
事)の工事である。
なお、技術指導者の配置については、申請
書の提出者が選択できるものとし、配置予定
の主任(監理)技術者が競争参加資格に定め
る同種工事(全地方整備局、北海道開発局
沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港関
係)に限る)の施工経験を有さない場合に技
術指導者の配置を行うことができる。
(18)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionの取組において、 M
(Building/ Construction Information Mo-
deling, を適用することで
調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設
事業の各段階に携わる受発注者のデータ活
用・共有を容易にし、建設事業全体における
一連の建設生産・管理システムの効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM適用工事
(受注者希望型)である。詳細については特
記仕様書によることとする。
(19)本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態
に基づき、必要に応じて供用係数の精査及び
工期の延伸を可能とする供用係数実態精査の
試行工事(受注者希望型)である。
(20)本工事は、休日の確保を評価する「休日確
保評価型」の試行工事である。
(21)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする
(22)本工事は、主任(監理)技術者等未経験の
技術者を主任技術者又は監理技術者として配
置した場合、請負工事成績評定で評価する試
行工事である。
(23)本工事は、快適な職場環境を促進した場合、
請負工事成績評定で評価する試行工事であ
る。
(24)本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応
じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正
を行う試行工事である。
(25)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(26)本工事は、国土交通省が行う「海外インフ
ラプロジェクト技術者認定・表彰制度にお
いて、認定又は表彰された工事実績を企業の
同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の
施工経験として評価する工事である。
(27)本工事は、港湾建設業等における取引事業
者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進
める環境整備を促進し、港湾建設業等におけ
る海洋土木工の担い手を確保するため、受注
者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パー
トナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を
締結する受注者に対し、現場管理費率を割増
し、下請企業への波及効果を検証する「諸経
費検証モデル」の試行工事である。
(28)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準じる企業等を評価する
工事である。
(29)本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)
を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、
工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作
成の省略により、検査の効率化を進めるとと
もに、受発注者の負担軽減を図ることを目的
とした「検査書類限定型試行工事」の対象工
事である。
(30)本工事は、令和6年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業および内業
ともに更なる社内外からの支援が必要となる
ことが想定されることから、技術管理費(出
来形管理のための測量等に要する費用のう
ち、「出来形管理のための測量、図面作成、写
真管理に要する費用)、従業員給料手当およ
び法定福利費(現場従業員および現場労務者
に関する雇用保険料、健康保険料および厚生
年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実
績変更対象費」という。)について、港湾請負
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難となった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試
行工事である。
72 日 日 日 日 日 日 日 日 日) 日 日 日 日 日 日 日曜日 1 日
(31)本工事は、カーボンニュートラル社会の実
現を目指し、港湾工事(海岸工事含む)に従
事する作業船(起重機船[ディーゼル式](自
航船は除く))に対して、二酸化炭素排出量の
少ない次世代燃料を使用することによるCO2
排出量の削減効果を検証することを目的とし
た作業船への次世代燃料導入効果検証試行工
事の対象工事(受注者希望型)である。
(32)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性をチェックする試行工事であ
る。
(33)本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ
の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関
し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査す
る試行工事(受注者希望方式)である。
(34)本工事は、地元作業船を使用する旨の協議
があった場合に精査変更を実施する試行工事
である。
(35)本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約
の契約会計年度における請負代金の支払いの
限度額(以下「支払限度額」という。)につい
て、当初契約の時点で「0」等と設定し、補
正予算が措置されるなど追加で予算の執行が
可能となった場合に各年度の支払限度額を変
更し、前倒しで前金払、既済部分払等の支払
いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採
用する。支払条件等については、入札説明書
及び現場説明書の内容を十分に確認するこ
と。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体(以下「特定J
」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経
常JV」という。)若しくは単体有資格者である
こと。
なお、特定JVとして競争に参加する場合は、
別に公示する特定JVの資格決定を受けるこ
と。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅
令第165号)(以下「予決令」という。)第70条
及び第71条の規定に該当しない者であるこ
と,
(2)近畿地方整備局における令和7・8年度港
湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を
受けており、決定の際に算定した客観点数が
特定JVの代表者又は経常JV若しくは単体
有資格者にあっては1,150点以上、特定JV
の代表者以外の構成員にあっては客観点数が
850点以上の者であること(会社更生法(平
成14年12月13日法律第154号)に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成11年12月22日法律第225号)に
基づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、近畿地方
整備局副局長が別に定める手続に基づく一般
競争参加資格の再審査の際に算定した当該港
湾土木工事における客観点数が特定JVの代
表者又は経常JV若しくは単体有資格者に
あっては1.150点以上、特定JVの代表者以
外の構成員にあっては客観点数が850点以上
であること。)。
(3)平成23年4月1日以降、申請書の提出期限
までに、元請けとして完成・引渡しが完了し
た次の要件を満たす同種工事の施工実績を有
する者であること。なお、経常JVにおいて
は構成員のいずれかが同種工事の施工実績を
有していればよい(共同企業体の構成員とし
ての施工実績は、出資比率が20%以上である
こと。ただし、乙型共同企業体の同種工事の
施工実績については、出資比率にかかわらず
各構成員が施工を行った分担工事の実績であ
ること。)。
また、当該施工実績が国土交通省が発注し
た工事のうち入札説明書に示すものに係る施
工実績である場合にあっては、「請負工事成績
評定要領」(平成21年3月31日付け国港技第
105号の2)第5第2項に規定する工事成績
評点表の評定点(以下「評定点」という。)が
入札説明書に示す点数未満のものを除く。
・同種工事は、次のとおりとする。
(イ)特定JVの代表者又は経常JV若しく
は単体有資格者にあっては、次に掲げる
a)及びb)の要件を満たす施工実績を
有すること。
a)作業船により鋼管矢板井筒基礎の鋼
管矢板(φ750m以上、L=35m以上)
の打込み(圧入含む。建込み含まない)
を行った工事
b)作業船により場所打ちコンクリート
を5,400m2/件以上打設した工事(プ
レキャスト部材製作を除く)
※上記a)及びb)は別件工事の施工実
績も可とする。
(ロ)特定JVの代表者以外の構成員にあっ
ては、次に掲げるc)及びd)の要件を
満たす施工実績を有すること。
c)作業船により鋼管矢板又は鋼管杭
(φ500mm以上、L=25m以上)の打
込み(圧入含む。建込み含まない)を
行った工事
d)作業船により場所打ちコンクリート
を3.800m3/件以上打設した工事(プ
レキャスト部材製作を除く)
※上記c)及びd)は別件工事の施工実
績も可とする。
(4)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に専任で配置できる者で
あること。配置予定技術者が現在他の工事に
従事している場合は、契約締結時に当該工事
に配置できる者に限る。ただし、法令の規定
により専任での配置を義務付けられていない
場合は、専任での配置を求めないものとする。
なお、本工事は、任意着手期間を設定してお
り、工事開始までの間は、主任技術者又は監
理技術者の配置は必要無く、工事開始日に配
置すること。
なお、本公告において申請できる配置予定
技術者は1名とする。上記1(2)で記載した複
数の工事に参加を希望する場合でも申請でき
る配置予定技術者は1名のみとし、2名以上
申請した場合は欠格とする。
①1級もしくは2級土木施工管理技士(2
級土木施工管理技士にあっては、種別を「土
木」とするものに限る)又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。ただし
下請契約の請負代金額の合計が5,000万円
以上となる場合には1級土木施工管理技士
又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。
②平成23年4月1日以降、申請書の提出期
限までに、元請けとして完成・引渡しが完
了した次の同種工事の施工経験を有する者
であること。経常JVにおいては構成員の
いずれかが施工経験を有していればよい
(共同企業体の構成員としての経験は、出
資比率が20%以上であること。ただし、乙
型共同企業体の同種工事の施工経験につい
ては、出資比率にかかわらず各構成員が施
工を行った分担工事の経験であること。)。
また、当該施工経験が国土交通省が発注
した工事のうち入札説明書に示すものに係
る施工経験である場合にあっては、評定点
合計が入札説明書に示す点数未満であるも
のを除く。
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共
同企業体である場合は、代表者以外の構成
員について、主任(監理)技術者の工事の
施工経験は求めない。
・同種工事は、作業船により鋼管矢板又は
鋼管杭の打込み(圧入含む。建込み含ま
ない)を施工した工事の施工経験を有す
ることとする。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了した者
であること。ただし、法令の規定により監
理技術者資格を求めない場合は、この限り
ではない。
④申請する技術者が、平成23年4月1日以
降に産前産後休業、育児休業及び介護休業
(以下、「産休等」という。)を取得した場合
は、産休等期間に相当する期間(日数)を
施工経験を求める期間に加えることが出来
る。
(5)配置予定の主任(監理)技術者の他に技術
指導者(現場代理人又は担当技術者として配
置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅
速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対
応できる者を配置すること。(詳細は入札説明
書参照)
(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、近畿地方整備局から「地方
整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約
に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月
31日付け港管第927号)に基づく指名停止を
受けていないこと。
p.42 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R8/5/12近畿地方整備局における総合評価落札方式による入札公告(令和8年5月12日号外)同一発注機関近畿地方整備局R8/3/24R8大和北道路専用部高架橋(P 38他)下部工事の入札公告同一発注機関近畿地方整備局R8/2/27近畿地方整備局入札公告訂正(納入場所等の修正)同一発注機関近畿地方整備局R8/1/16近畿地方整備局発注工事の入札説明書(競争参加資格等)同一発注機関近畿地方整備局R8/1/7近畿地方整備局による港湾空港関係工事請負契約の入札説明書(総合評価落札方式)同一発注機関近畿地方整備局R7/2/12水質常時観測システム機器購入に関する一般競争入札公告(近畿地方整備局)同一発注機関近畿地方整備局
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