府省令令和8年7月1日

農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五号
省庁農林水産省

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農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令

令和8年7月1日|p.2|原文を見る

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第5目令第六号
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第四条第一項第十一号の規定に基づき、農薬取締法第
四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令を次
のように定める。
令和八年七月一日
農林水産大臣鈴木憲和
環境大臣石原宏高
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部
を改正する省令
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年
農林水産省
令第二号)の一部を次のように改正する。
環境省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
政政
IE
後後
別表第二
14
-二
四|
01
0.00
0
1,000
19
11
4/7
1
1,000
10
1,5,
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0.00
六/
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15
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1,000
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11
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0.5
14
14
別|
別名
77
11
19
1]
11
14
五~二十九 (略)
九/
10
政五
別表第二
一~三
(略)
(新設)
四3二十八
(略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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