府省令令和8年1月30日

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五号
省庁農林水産省

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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.34

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○農林水産省令第五号
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行に伴い、並びに食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月三十日
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
農林水産大臣 鈴木 憲和
(飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項)
(新設)
第二十五条 法第三十七条第一項に規定する飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項は、次のとおりとする。
一 飲食料品等事業者等は、法第三十六条第一号に規定する場合には、次のイからハまでに掲げる事項を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。 イ 速やかに当該協議に応ずるとともに、定期的な協議の要請があった場合には適切な頻度で協議を行うこと。 ロ 取引条件に関する具体的な根拠となる資料のほか、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第三項に規定する公的統計、法第四十二条第一項第一号に規定する指標、行政機関が実施した調査の結果その他客観的な事実に基づいた情報であって公表されているものを用いた説明は、合理的な根拠があるものとして尊重すること。 ハ 当該飲食料品等の取引価格その他の取引条件を一方的に決定しないこと。
二 飲食料品等事業者等は、法第三十六条第二号に規定する場合には、速やかに必要な検討及び協力を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。
三 飲食料品等事業者等は、取引の相手方から、その取り扱う飲食料品等の取引条件に関する協議の申出又は当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案(以下この項において「協議の申出等」という。)がされた場合には、次のイ及びロに掲げる事項を行うことにより、法第三十六条各号に掲げる措置を講ずるものとする。 イ 協議の申出等のみを理由として、当該協議の申出等をした取引の相手方に対して、取引数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いを行わないこと。 ロ 取引の相手方から示された協議の申出等について、その検討結果及びその理由の説明その他必要な情報の提供を行うこと。
(指定飲食料品等の指定)
第二十六条 法第四十一条第一項の規定に基づき、次に掲げる飲食料品等を指定飲食料品等として指定する。 一 米穀 二 野菜
(新設)
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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第34頁
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