環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○環境省令第十九号
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、並びに環境省組織
令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十一条第三項及び関係法令の規定に基づき、環境省設置法
の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和八年六月三十日
環境大臣 石原 宏高
(環境省設置法の一部改正)
第一条 環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第一号中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改め、第二十六条の見出し及び同
条中「地方環境事務所」を「地方環境局」に、同条中「地方環境事務所組織規則(平成十七年環境
省令第十九号)」を「地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)」に改める。
(地方環境事務所組織規則の一部改正)
第二条 地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 地方環境局組織規則 | (次長) | 第一条 福島環境局に次長一人を置く。 | 2 次長は、地方環境局長を助け、地方環境局の事務を整理する。 | 地方環境事務所組織規則 | (次長) | 第一条 福島地方環境事務所に次長一人を置く。 | 2 次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。 |
(技能証明の限定の変更の申請)
第五十七条 (略)
2 第四十二条第二項(第一号を除く)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四
十七条の文書の写し」と、同条第四項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限
定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一
でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限
る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人
にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の
証明書を提出できない者にあっては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類。
以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行
経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
(航空英語能力証明の申請)
第六十三条 (略)
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
二・三 (略)
3 (略)
(保全統括官)
第二条 北海道環境局に一人、東北環境局に
一人、関東環境局に四人、中部環境局に一
人、中国四国環境局に一人及び九州環境局
に一人の保全統括官を置く。
2 保全統括官は、命を受けて、地方環境局
の所掌事務のうち重要事項についての企画
及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(地方環境局に置く部)
第三条 地方環境局に、次に掲げる部を置く
(福島環境局に限る。)。
総務部
環境再生・廃棄物対策部
中間貯蔵部
2 (略)
第四条 総務部は、次に掲げる事務をつかさ
どる。
一・二 (略)
三 局長の官印及び局印の保管に関するこ
と。
(保全統括官)
第二条 北海道地方環境事務所に一人、東北
地方環境事務所に一人、関東地方環境事務
所に四人、中部地方環境事務所に一人、中
国四国地方環境事務所に一人及び九州地方
環境事務所に一人の保全統括官を置く。
2 保全統括官は、地方環境事務所長を助け、
地方環境事務所の事務を整理する。
(地方環境事務所に置く部)
第三条 地方環境事務所に、次に掲げる部を
置く(福島地方環境事務所に限る。)。
総務部
環境再生・廃棄物対策部
中間貯蔵部
2 (略)
第四条 総務部は、次に掲げる事務をつかさ
どる。
一・二 (略)
三 所長の官印及び所印の保管に関するこ
と。