府省令令和7年6月30日

水質基準に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関環境省
令番号環境省令第十九号
省庁環境省

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水質基準に関する省令の一部を改正する省令

令和7年6月30日|p.13

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○環境省令第十九号
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月三十日
環境大臣 浅尾慶一郎
水質基準に関する省令の一部を改正する省令
水質基準に関する省令 (平成十五年厚生労働省令第百一号) の一部を次のように改正する。
71の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。は、、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、これを削り、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを新たに追加する。
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省
令を次のように定める。
水道により供給される水は、 次の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によって
行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。0.00
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省
令を次のように定める。
水道により供給される水は、 次の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によって
行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない.0.00
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
一3十九
(新設)
(略)
(新設)
二十~五
+1
(略)
(略)
(新設)
(略)
IE
後後
一八十九
二十
二十一~
五十二
(略)
ペルフルオロ(オクタン-一ースルホ
ン酸)(別名PFOS)及びペルフルオ
ロオクタン酸(別名PFOA)
(略)
(略)
と。
19
10
1/8
0.00
01
1/8
14
01
11
10
D
1/8
1/8
(略)
読み込み中...
水質基準に関する省令の一部を改正する省令 - 第13頁
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