薬局の構造設備及び業務運営に関する基準の一部を改正する省令
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三 関係行政機関又は地域における調剤の学識経験者の団体その他の関係団体によつて、医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)相互間の業務の連携を推進するための取組並びに医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を行うための取組が行われる場合にあつては、薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師をこれらの取組に参加させていること。
四 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に、地域における他の薬局との連携に必要な取組を立案し、及び実施させていること。
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法第六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 薬局開設者が、当該薬局の薬事に関する実務に従事する薬剤師を常勤換算方法(当該薬局における薬事に関する実務に従事する薬剤師の勤務延時間数を当該薬局において常勤の薬剤師が勤務すべき時間数で除することにより、当該薬局の薬剤師の員数を常勤の薬剤師の員数に換算する方法をいう。)で、二・五以上配置していること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあつては、二・五未満であつて当該都道府県知事が定める員数以上であることをもつてこれに代えることができる。
二・三 (略)
四 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に、当該薬局に在庫として保管する医薬品を地域における他の薬局開設者に年二十四回以上提供させた実績があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあつては、年二十四回未満であつて当該都道府県知事が定める回数以上提供させた実績があることをもつてこれに代えることができる。
五・六 (略)
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七~九 (略)
十 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去一年間において、地域における他の医療提供施設に対し、医薬品の適正使用に関する情報を提供していること。
十一 災害若しくは感染症が発生し、又はそのおそれがある場合であつて、関係行政機関その他の関係者から必要な薬剤又は医薬品の提供その他の求めがあつたときには、その地域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること。
十二 関係行政機関、地域における他の医療提供施設、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対して、第二号及び第三号並びに次項第三号及び第四号の体制に関する情報を提供していること。
四 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていること。
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法第六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
(新設)
一・二 (略)
三 在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていること。
四・五 (略)
六 薬局開設者が、医療安全対策に係る事業に参加することその他の医療安全対策を講じていること。
七~九 (略)
十 当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去一年間において、地域における他の医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。)に対し、医薬品の適正使用に関する情報を提供していること。
(新設)
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