府省令令和8年6月30日

薬局薬剤師の配置等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.58 - p.59原文 PDF を開く ↗

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬局薬剤師の配置等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.58-59|原文を見る

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五 過去一年間において、関係行政機関、他の医療提供施設又は地域における診療若しくは調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体と連携し、健康増進支援活動(日常的な利用者の相談への対応を除く。)を実施した実績があること。
六 地域の住民、関係行政機関、又は地域における調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体に対し、当該薬局の健康増進支援活動を利用する方法及び当該薬局が実施した健康増進支援活動の内容に関する情報を提供していること。
七 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して一年以上常勤として勤務している者であること。
八 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、薬事に関する実務に従事した期間が一定の期間以上ある者であって、かつ、健康の保持増進の支援に関する研修を修了した者であること。
5 法第六条の四第二項の申請書は、様式第五の三の二によるものとする。この場合において、申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。
6 法第六条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一 申請者が法第五条第三号イからトまでに該当しない旨二 申請者が法第七十五条第四項から第六項までの規定により地域連携薬局等の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過していない旨
第十条の五~第十条の九 (略)
(地域連携薬局等の認定の更新の申請)
第十条の十 法第六条の二第四項、第六条の三第五項又は第六条の四第四項の規定により地域連携薬局等の認定の更新を受けようとする者は、様式第五の五による申請書に認定証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 (略)
(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)
第十条の十一 令第二条の十一に規定する法第六条の二第一項、第六条の三第一項又は第六条の四第一項の規定による認定に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。一・二 (略)
三 認定薬局開設者の氏名及び住所
四~六 (略)
(薬局の管理者の業務及び遵守事項)
第十一条 法第八条第三項の薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務は、次のとおりとする。一~三 (略)
四 第十三条第三項の規定により受渡管理者が記載した同条第一項の帳簿の記載事項の確認
五 (略)
第十条の四~第十条の八 (略)
(地域連携薬局等の認定の更新の申請)
第十条の九 法第六条の二第四項又は第六条の三第五項の規定により地域連携薬局等の認定の更新を受けようとする者は、様式第五の五による申請書に認定証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 (略)
(地域連携薬局等の認定台帳の記載事項)
第十条の十 令第二条の十一に規定する法第六条の二第一項又は第六条の三第一項の規定による認定に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。一・二 (略)
三 認定薬局開設者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事業所の所在地)
四~六 (略)
(薬局の管理者の業務及び遵守事項)
第十一条 法第八条第三項の薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務は、次のとおりとする。一~三 (略)
四 (新設)
五 (略)
2 法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及びその薬局(受渡委託をする場合における登録受渡店舗を含む。)において取り扱う医薬品その他の物品を管理し、その薬局の業務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二百四十七条の二十六第二項第一号において同じ。)の確保のために必要な措置を講じ、その他その薬局の業務につき、必要な注意をすること。
二 (略)
(薬局開設者の報告事項)
第十一条の三 法第八条の二第一項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一(当該薬局が法第六条の二第一項、法第六条の三第一項又は法第六条の四第一項の認定を受けていない場合は、別表第一第二の項第三号を除く。)のとおりとする。
(薬局開設者の遵守事項)
第十一条の七 法第九条第一項の厚生労働省令で定める薬局開設者が遵守すべき事項は、次条から第十五条の十まで及び第十五条の十一の三から第十五条の十一の十八まで(第十五条の十一の四第四項を除く。)に定めるものとする。
(薬局の管理に関する帳簿)
第十三条 (略)
2 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項(次項に掲げる事項を除く。)を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3 受渡管理者は、当該薬局における受渡しの管理に関する事項及び登録受渡店舗における受渡しに関する事項を、第一項の帳簿に記載しなければならない。
4 (略)
(医薬品の購入等に関する記録等)
第十四条 (略) 2~6 (略)
7 薬局開設者は、受渡委託による販売又は授与を行うために購入し、又は譲り受けた一般用医薬品を登録受渡店舗に貯蔵したときは、当該一般用医薬品に関し、次に掲げる事項をその薬局の薬剤師又は登録販売者に確認させた上で、当該事項を書面に記載しなければならない。 一 品名 二 数量
8 登録受渡店舗に一般用医薬品の貯蔵をした日時 三 薬局開設者は、登録受渡店舗に対し、一般用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者への受渡しを指示したときは、当該一般用医薬品に関し、次に掲げる事項をその薬局の薬剤師又は登録販売者に確認させた上で、当該事項を書面に記載しなければならない。 一 品名 二 数量
9 受渡しを指示した日時 三 薬局開設者は、前二項の書面及び登録受渡業者が第百四十七条の二十七第十項第二号の規定により記録を作成し、受渡管理者に報告した受渡しを行った一般用医薬品に係る書面を、記載の日から二年間保存しなければならない。
10 薬局開設者は、当該薬局において二以上の登録受渡業者に対し受渡委託をし、一般用医薬品の販売又は授与を行う場合にあっては、第七項及び第八項に規定する記載並びに前項に規定する保存は、当該受渡委託をする登録受渡業者ごとに行わなければならない。
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薬局薬剤師の配置等に関する省令の一部を改正する省令 - 第58頁
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