薬局及び一般販売業所の開設、管理及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(別紙)
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2 法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その薬局の業務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講じ、その他その薬局の業務につき、必要な注意をすること。
二 (略)
(薬局開設者の報告事項)
第十一条の三 法第八条の二第一項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一(当該薬局が法第六条の二第一項又は法第六条の三第一項の認定を受けていない場合は、別表第一第二の項第三号を除く。)のとおりとする。
(薬局開設者の遵守事項)
第十一条の七 法第九条第一項の厚生労働省令で定める薬局開設者が遵守すべき事項は、次条から第十五条の十一まで及び第十五条の十一の三に定めるものとする。
(薬局の管理に関する帳簿)
第十三条 (略)
2 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
(新設)
3 (略)
(医薬品の購入等に関する記録)
第十四条 (略)
2~6 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第十四条の二 (略)
(医薬品の貯蔵等)
2 薬局開設者は、受渡委託により一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあっては、開店時間のうち、受渡委託により当該一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、登録受渡店舗責任者(法第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗責任者をいう。以下同じ。)に、登録受渡店舗の当該一般用医薬品の貯蔵設備に鍵をかけさせなければならない。
(医薬品を陳列する場所等の閉鎖等)
第十四条の三 (略)
2・3 (略)
4 薬局開設者は、受渡委託により登録受渡店舗において一般用医薬品を陳列させる場合にあっては、開店時間のうち、受渡委託により一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、登録受渡店舗責任者に、登録受渡店舗の当該一般用医薬品の陳列設備に鍵をかけさせなければならない。
第十五条の五 (略)
2 (略)
(薬局における医薬品の広告)
3 薬局開設者は、登録受渡業者に受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与について広告をさせるときは、当該登録受渡店舗により一般用医薬品の販売又は授与が行われていると人を誤認させるような広告をさせてはならない。
(特定販売の方法等)
第十五条の六 薬局開設者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
一~三 (略)
四 特定販売を行うことについてインターネットその他の方法を利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧し、又は入手することができる方法により行うこと。
第十五条の十一 削除
(特定調剤業務委託に係る契約の締結等)
第十五条の十一の四 薬局開設者は、特定調剤業務委託をする場合にあっては、次に掲げる事項を記載した文書により受託薬局の開設者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。
一 当該特定調剤業務委託に係る特定調剤業務の実施に関する委託薬局の開設者並びに受託薬局の開設者の責任体制に関する事項
二 当該特定調剤業務委託に係る特定調剤業務の実施に関し委託薬局の開設者及び受託薬局の開設者が遵守すべき事項
三 当該特定調剤業務委託に係る特定調剤業務の実施に関し委託薬局の管理者及び受託薬局の管理者が遵守すべき事項
四 その他特定調剤業務の実施に関し必要な事項
第十四条の二 (略)
(薬局医薬品の貯蔵等)
(新設)
第十四条の三 (略)
2・3 (略)
(医薬品を陳列する場所等の閉鎖)
(新設)
第十五条の五 (略)
2 (略)
(新設)
(薬局における医薬品の広告)
第十五条の六 薬局開設者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(特定販売の方法等)
一~三 (略)
四 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。
第十五条の十一 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、第一条の二第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければなら
(健康サポート薬局の表示)
ない。
(新設)