府省令令和8年6月30日

薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(オンライン服薬指導等に関する規定)

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(オンライン服薬指導等に関する規定)

令和8年6月30日|p.54|原文を見る

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(法第四条第九項第三号本文の厚生労働省令で定めるもの) 第七条の二 法第四条第九項第三号本文の対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤若しくは医薬品の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものは、対面によるもののほか、薬局開設者又は店舗販売業者が、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の求めに応じて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法により行われる法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導(以下「オンライン服薬指導」という。)を行わせる場合であって、当該薬剤師が、当該オンライン服薬指導を行うことが困難な事情の有無を確認し、当該オンライン服薬指導を行うことができるとその都度責任をもつて判断するときに、次の各号に掲げる事項について医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に対して明らかにした上で行うものとする。
一・二 (略)
2・3 (略)
(法第四条第九項第三号イ及びロの厚生労働省令で定める期間) 第七条の三 法第四条第九項第三号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一・二 (略)
2 法第四条第九項第三号ロの厚生労働省令で定める期間は、同号ロに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた同号イに掲げる医薬品に係る前項各号の期間の満了日までの期間とする。
(地域連携薬局の基準等)
第十条の二 (略)
2 法第六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 薬局開設者が、過去一年間(当該薬局を開設して一年に満たない薬局においては、開設から認定の申請までの期間。以下この条及び次条において同じ。)において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十八第一項に規定する会議その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同じ。)の構築に資する会議に年三回以上参加させた実績があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、年三回未満であって当該都道府県知事が定める回数以上参加させた実績があることをもってこれに代えることができる。(削る)
二 薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に、利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報(当該利用者が入院し、若しくは退院する場合又は居宅等(薬剤師法第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)で療養する場合における利用者の情報に限る。)について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して年六十回以上報告し、及び連絡させた実績があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、年六十回未満であって当該都道府県知事が定める回数以上報告し、及び連絡させた実績があることをもってこれに代えることができる。
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薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(オンライン服薬指導等に関する規定) - 第54頁
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