府省令令和8年6月30日

薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(特定調剤業務及び受渡委託に関する規定)

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(特定調剤業務及び受渡委託に関する規定)

令和8年6月30日|p.50|原文を見る

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七 特定調剤業務の受託の実施の有無 八 特定調剤業務委託を受ける場合にあっては、次のイからホまでに掲げる事項 イ 委託薬局(特定調剤業務委託をする薬局をいう。以下同じ。)の開設者の氏名及び住所 ロ 委託薬局の名称、所在地及び管理番号 ハ 委託薬局の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ニ 当該薬局開設者が委託薬局の開設者から委託を受ける特定調剤業務の内容 ホ 特定調剤業務を行う体制の概要 九 受渡委託の実施の有無 十 受渡委託をする場合にあっては、次のイから二までに掲げる事項 イ 当該薬局開設者が受渡委託をする登録受渡業者(法第二十九条の六第一項に規定する登録受渡業者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所 ロ 当該薬局開設者が受渡委託をする登録受渡店舗(法第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び登録番号(当該登録受渡店舗が法第二十九条の五第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみなされた薬局又は店舗である場合にあっては、管理番号) ハ 登録受渡店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ニ 受渡しの管理を行う体制の概要 十一 受渡しの実施の有無 十二 受渡しを行う場合にあっては、次のイからホまでに掲げる事項 イ 当該薬局開設者に受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者の氏名及び住所 ロ 当該薬局開設者に受渡委託をする薬局又は店舗の名称、所在地及び管理番号 ハ 当該薬局開設者に受渡委託をする薬局又は店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ニ 当該薬局における受渡しを行う体制の概要 ホ 当該薬局において受渡しを行う一般用医薬品の区分 三 法第四条第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 特定調剤業務を管理するために必要な構造設備及び体制に関する書類 二 受託薬局の許可証の写し 三 第十五条の十一の四第一項に規定する契約書の写し 四 第十五条の十一の五第一項に規定する特定調剤業務委託手順書の写し 四 法第四条第三項第五号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 特定調剤業務を行うために必要な構造設備及び体制に関する書類 二 委託薬局の許可証の写し 三 第十五条の十一の十第一項に規定する契約書の写し 四 第十五条の十一の十一第一項に規定する特定調剤業務受託手順書の写し 五 法第四条第三項第六号イの厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 一~五 (略) 六 第三類医薬品(指定第二類医薬品を除く。次項第二号ニ、第十五条の六第三号及び第十五条の十一の十三第三号において同じ。) 七 (略)
(新設) (新設)
(新設) (新設)
(新設) (新設)
(新設)
(新設)
三 法第四条第三項第四号イの厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 一~五 (略) 六 第二類医薬品(指定第二類医薬品を除く。次項第二号ニ及び第十五条の六第三号において同じ。) 七 (略)
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薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(特定調剤業務及び受渡委託に関する規定) - 第50頁
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