府省令令和8年6月30日

薬局の構造設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

号外p.56 - p.57原文 PDF を開く ↗

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬局の構造設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.56-57|原文を見る

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4 法第六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導について、過去一年間において年四十八回以上実施した実績があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、年四十八回未満であって当該都道府県知事が定める回数以上実施した実績があることをもってこれに代えることができる。
二 (略)
三 ターミナルケアを要する者又は小児のうち、居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を要する者に対し、これらを行う体制を備えていること。
四 地域における他の薬局開設者から、居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を要する者(ターミナルケアを要する者及び小児を除く。)に対する居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の求めがあった場合に、当該他の薬局開設者に代わり一時的にこれらを行う体制を備えていること。
五 居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導に関する利用者の情報を地域における他の医療提供施設、介護サービス事業者その他の関係者に提供するために必要な体制を備えていること。
5 法第六条の二第二項の申請書は、様式第五の二によるものとする。この場合において、申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。次条第五項、第十条の四第五項及び第十条の十第二項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。
6 法第六条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。次号、次条第七項及び第十条の四第六項において同じ。)が法第五条第三号イからトまでに該当しない旨
二 申請者が法第七十五条第四項から第六項までの規定により地域連携薬局、専門医療機関連携薬局又は健康増進支援薬局(以下「地域連携薬局等」という。)の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過していない旨
第十条の三 (略) (専門医療機関連携薬局の基準等)
2 (略)
3 法第六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 (略)
二 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について前号の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時報告し、及び連絡する体制を備えていること。
三 (略)
四 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告し、及び連絡する体制を備えていること。
4 法第六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 居宅等(薬剤師法第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導について、過去一年間において月平均二回以上実施した実績があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、月平均二回未満であって当該都道府県知事が定める回数以上実施した実績があることをもってこれに代えることができる。
二 (略) (新設)
(新設)
(新設)
5 法第六条の二第二項の申請書は、様式第五の二によるものとする。この場合において、申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。次条第五項及び第十条の九第二項において同じ。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を当該申請書に添付しなければならない。
6 法第六条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。次号及び次条第七項において同じ。)が法第五条第三号イからトまでに該当しない旨
二 申請者が法第七十五条第四項又は第五項の規定により地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局(以下「地域連携薬局等」という。)の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過していない旨
第十条の三 (略) (専門医療機関連携薬局の基準等)
2 (略)
3 法第六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 (略)
二 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について前号の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時報告及び連絡することができる体制を備えていること。
三 (略)
四 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が当該薬局を利用する第一項に規定する傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていること。
4~6 (略)
7 法第六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一(略)
二 申請者が法第七十五条第四項から第六項までの規定により地域連携薬局等の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過していない旨
8 (略)
(健康増進支援薬局の基準等) 第十条の四 法第六条の四第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 利用者が座つて情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けることができる、間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画並びに相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備を有すること。
二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。
2 法第六条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める機関(以下この条において「健康増進支援薬局連携機関」という。)は、次のとおりとする。
一 医療提供施設
二 市町村保健センター(地域保健法第十八条第一項に規定する市町村保健センターをいう。)
三 地域包括支援センター(介護保険法第百十六条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。)
四 介護サービス事業者
五 その他健康の保持増進のための支援を行う行政機関
3 法第六条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 利用者から得られた情報を踏まえ、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が必要に応じて、当該利用者に医療機関の受診を勧奨し、又は健康増進支援薬局連携機関を紹介する体制を備えていること。
二 前号の医療機関の受診の勧奨又は健康増進支援薬局連携機関の紹介を行った後に、当該医療機関又は健康増進支援薬局連携機関に対し、利用者の相談内容並びに薬剤及び医薬品の使用に関する情報を提供し、その記録を保存した実績があること。
三 関係行政機関、地域における調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体に、利用者に対する健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導(次項において「健康増進支援活動」という。)の実施状況に関する情報を継続的に提供していること。
4 法第六条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 開店時間外であっても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。
二 利用者の求めに応じて当該利用者に対し健康増進支援活動を行うとともに、利用者からの相談の内容及び当該利用者に対する健康増進支援活動を記録し、保存する体制を備えていること。
三 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に、利用者が自身の健康に関する情報を適切に理解し、健康の保持増進に活用できるよう必要な支援を行わせるための体制を備えていること。
四 利用者の求めに応じて当該利用者における健康の保持増進に必要な要指導医薬品、一般用医薬品並びに衛生材料及び介護用品を提供するための体制を備えていること。
4~6 (略)
7 法第六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一(略)
二 申請者が法第七十五条第四項又は第五項の規定により地域連携薬局等の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過していない旨
8 (略)
(新設)
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薬局の構造設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 - 第56頁
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