府省令令和8年6月30日

農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第144号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年6月30日|p.226|原文を見る

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第三十条・第三十一条(略) (法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が行う信用事業に付随し又は関連する業務 に準ずる業務)
第三十二条規則第六十一条第四項第十九号及び第五項第二号の農林水産大臣が定める業務は、 次に掲げる業務とする。 一~五(略) 六リース業務(規則第六十一条第四項第十号及び第六十七条第二項第十六号に規定する機械 類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号及び第三十四条において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社とする法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(以下「信用 事業実施農業協同組合」という。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械 類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類そ の他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自分がリース業務を営まない場合にあっ ては、信用事業実施農業協同組合の子会社であるリース業務を営む会社の子会社として営む 場合に限る。) 七(略)
第三十三条(略)
(共済事業実施農業協同組合連合会の関連業務子会社の範囲) 第三十四条規則第六十七条第二項第二十六号の農林水産大臣が定める業務は、次に掲げる業務 とする。 一~三(略)
第三十五条~第四十二条(略)
む会社のリース業務及び第三十五条第二号に掲げる業務並びに当該リース業務を営む会社の子 会社である同号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。)の当該業務による収 入の額の合計額に占める法第十条第二十三項第一号に掲げる業務による収入の額の割合が百分 の五十を下回らないこととする。
2 前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業 務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第六十一 条第四項第十号及び第六十七条第二項第十六号の農林水産大臣が定める基準は、次に掲げる要 件の全てを満たすこととする。 一各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース業務を営む会 社の子会社である第三十三条第六号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除 く。)のリース業務及び同号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会社集 団の法第十条第二十三項第一号に掲げる業務による収入の額の合計額の割合がリース会社 集団及び当該リース会社集団に係るリース業務を営む会社の子会社である第三十五条第二号 に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。)のリース業務及び同号に掲げる業 務による収入の額の合計額に占める当該リース会社集団の同項第一号に掲げる業務による収 入の額の合計額の割合が百分の五十を下回らないこと。 二各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ ととしている会社を除く。)における第三十三条第六号に掲げる業務又は第三十五条第二号に 掲げる業務による収入の額が当該会社におけるリース業務による収入の額を上回らないこ と。
第三十一条・第三十二条(略) (法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が行う信用事業に付随し又は関連する業務 に準ずる業務)
第三十三条規則第六十一条第四項第十九号及び第五項第二号の農林水産大臣が定める業務は、 次に掲げる業務とする。 一~五(略) 六リース業務(自己又は自らを子会社とする法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組 合(以下「信用事業実施農業協同組合」という。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営む ものに限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。) の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自分がリース業 務を営まない場合にあっては、信用事業実施農業協同組合の子会社であるリース業務を営む 会社の子会社として営む場合に限る。) 七(略)
第三十四条(略)
(共済事業実施農業協同組合連合会の関連業務子会社の範囲) 第三十五条規則第六十七条第二項第二十五号の農林水産大臣が定める業務は、次に掲げる業務 とする。 一~三(略)
第三十六条~第四十三条(略)
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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第226頁
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