府省令令和8年6月30日

農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第144号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.186|原文を見る

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(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等) 第六十七条 (略) 2 法第十一条の六十八第二項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協 同組合のために行うものを含む。)とする。 一~十五 (略) 十六 機械類その他の物件を使用させる業務(法第十条第二十三項第一号に掲げる業務が行わ れない場合を除く。) 十七 次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給 する業務 イ 当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ 当該団体の発行する社債(法第十条第九項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得する こと。 ハ 当該団体の発行する新株予約権を取得すること。 ニ 株式若しくは持分に係る配当を受け取り又は株式若しくは持分に係る売却益を得ること を目的として当該団体の発行する株式若しくは持分を取得すること。 ホ 当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。 ヘ イからホまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一 項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任 組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責 任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国にお けるこれらの契約に類する契約を締結すること。 十八~二十七 (略)
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等) 第六十七条 (略) 2 法第十一条の六十八第二項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協 同組合のために行うものを含む。)とする。 一~十五 (略) 十六 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第 十条第二十三項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 十七 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ 当該会社の発行する社債(法第十条第九項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得する こと。 ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。 ニ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発 行する株式を取得すること。 (新設) ホ イから二までのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一 項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す る投資事業有限責任組合契約を締結すること。 十八~二十七 (略)
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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令 - 第186頁
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