府省令令和8年6月30日

農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第144号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.188|原文を見る

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水産省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第九十条第一項第五号、第九十二条第一項第三号及び第二項、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号から第十三号までにおいて同じ)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 4 法第百条の三第一項第五号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。 一 次条第二項第十七号に掲げる業務 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに限る。) 三 次条第二項第二十一号に掲げる業務 5・6 (略) 三 (連合会の子会社の範囲等) 第十八条 (略) 2 法第百条の三第四項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。 一~十五 (略) 十六 機械類その他の物件を使用させる業務(法第八十七条第三項第二号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われない場合を除く。) 十七 次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給する業務 イ 当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ 当該団体の発行する社債(第六十九条第二項第六号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。 ハ 当該団体の発行する新株予約権を取得すること。 ニ 株式若しくは持分に係る配当を受け取り又は株式若しくは持分に係る売却益を得ることを目的として当該団体の発行する株式若しくは持分を取得すること。 ホ 当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。 ヘ イからホまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合又は外国におけるこれらの契約に類する契約を締結すること。 十八~二十八 (略)
たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第九十条第一項第五号、第九十二条第一項第三号及び第二項、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号から第十三号までにおいて同じ)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 4 法第百条の三第一項第五号の農林水産省令で定めるものは、次条第二項第十七号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。 (新設) (新設) (新設) 5・6 (略) 三 (連合会の子会社の範囲等) 第十八条 (略) 2 法第百条の三第四項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。 一~十五 (略) 十六 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 十七 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ 当該会社の発行する社債(第六十九条第二項第六号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。 ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。 ニ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。 (新設) ホ イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。 十八~二十八 (略)
附則 この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、第一条中農業協同組合法施行規則第六十一条第四項第十号及び第六十七条第二項第十六号の改正規定並びに第二条中水産業協同組合法施行規則第八十五条第八号及び第八十八条第二項第十六号の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。
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農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第188頁
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