府省令令和8年6月30日

水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第144号
省庁農林水産省

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水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.186|原文を見る

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第二条 水産業協同組合法施行規則の一部改正 (水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応 する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応 する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の子会社の範囲等)第八十五条 法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合についての法第十七条の十四第一項第二号
(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一~七(略)
八 機械類その他の物件を使用させる業務(法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われない場合を除く。)九 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為
を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条、第八十七条及び第八十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(第八十八条第
二項第二十二号において「経営相談等業務」という。)十~十五(略)
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の子会社の範囲等)
第八十五条 法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合についての法第十七条の十四第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める業務は、次に掲
げる業務とする。一~七(略)八 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八
十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)九 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第八十八条において同じ。)の経営
に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(第八十八条第二項第二十二号において「経営相談等業務」という。)
十~十五(略)
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水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第186頁
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