中小企業等経営強化法施行規則等の一部を改正する省令(第六十六条関係・別案)
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(新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等)
第六十六条 法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次のいずれかに該当する会社とする。
一 新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この号において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社
二~十一 (略)
2 前項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合において、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該農業協同組合連合会に係る法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社に該当するものとする。
(新設)
(新設)
3 前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した次の各号に掲げる会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権を処分基準日(当該各号に規定する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該農業協同組合連合会に