府省令令和8年6月30日

中小企業等経営強化法施行規則等の一部を改正する省令(第六十六条関係)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第144号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小企業等経営強化法施行規則等の一部を改正する省令(第六十六条関係)

令和8年6月30日|p.184|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等) 第六十六条 法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社は、次のいずれかに該当する会社であって、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の会社(第十一号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)とする。 一 新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この号において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次項第二号において同じ。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社 二~十一 (略) 2 前項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で定める会社に該当するものとする。 一 議決権を法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該農業協同組合連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に前項に規定する会社に該当していた会社であって、その議決権が当該農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社 二 議決権を特定子会社(法第十一条の六十八第一項第四号に規定する特定子会社をいう。以下この号及び次項において同じ。)に取得された時に前項第一号に規定する会社に該当していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。) 3 前二項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した次の各号に掲げる会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権を処分基準日(当該各号に規定する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該農業協同組合連合会に係る法第十一条の六十八第一項第四号の農林水産省令で
読み込み中...
中小企業等経営強化法施行規則等の一部を改正する省令(第六十六条関係) - 第184頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)