府省令令和8年6月30日

環境省組織規則の一部を改正する省令(地方環境事務所に関する規定)

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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号省令第144号
省庁環境省

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環境省組織規則の一部を改正する省令(地方環境事務所に関する規定)

令和8年6月30日|p.208|原文を見る

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(管轄区域の特例) 第六十四条 次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所〔当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所〕が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
事務地方環境事務所区域
(略)東北地方環境事務所(略)
(略)東北地方環境事務所(略)
(略)関東地方環境事務所(略)
(略)中部地方環境事務所(略)
(略)近畿地方環境事務所(略)
(略)東北地方環境事務所(略)
(略)中部地方環境事務所(略)
(略)近畿地方環境事務所(略)
(略)福島地方環境事務所(略)
(略)福島地方環境事務所(略)
(雑則) 第六十五条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境事務所長が環境大臣の承認を受けて定める。 附則 (調整官の設置期間の特例) 第十一条(第四十一条第二項の調整官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。) 2 (略)
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環境省組織規則の一部を改正する省令(地方環境事務所に関する規定) - 第208頁
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