府省令令和8年6月30日

環境省組織規則の一部を改正する省令(地方環境局に関する規定)

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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号省令第144号
省庁環境省

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環境省組織規則の一部を改正する省令(地方環境局に関する規定)

令和8年6月30日|p.208|原文を見る

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立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官及び国立公園管理官の行う職務を統括する。 (国立公園管理官の職務) 第四十条 国立公園管理官は、命を受けて、地方環境局の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項に関する事務を行う。 (総務課の所掌事務) 第四十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略) 三 局長の官印及び局印の保管に関すること。 四・五 (略) 六 地方環境局の保有する情報の公開に関すること。 七 地方環境局の保有する個人情報の保護に関すること。 八 地方環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること(渉外広報課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。 九~十二 (略) 十三 前各号に掲げるもののほか、地方環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (渉外広報課の所掌事務) 第四十三条 渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方環境局の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。 二 (略) (企画課の所掌事務) 第四十四条 企画課は、地方環境局の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関する事務をつかさどる。 (地方環境局に置く支所) 第六十三条 福島環境局に、支所を置く。 2・3 (略)
及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官及び国立公園管理官の行う職務を統括する。 (国立公園管理官の職務) 第四十条 国立公園管理官は、命を受けて、地方環境事務所等の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項に関する事務を行う。 (総務課の所掌事務) 第四十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略) 三 所長の官印及び所印の保管に関すること。 四・五 (略) 六 地方環境事務所等の保有する情報の公開に関すること。 七 地方環境事務所等の保有する個人情報の保護に関すること。 八 地方環境事務所等の所掌事務に関する総合調整に関すること(渉外広報課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。 九~十二 (略) 十三 前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (渉外広報課の所掌事務) 第四十三条 渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方環境事務所等の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。 二 (略) (企画課の所掌事務) 第四十四条 企画課は、地方環境事務所等の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関する事務をつかさどる。 (地方環境事務所に置く支所) 第六十三条 福島地方環境事務所等に、支所を置く。 2・3 (略)
(管轄区域の特例) 第六十四条 次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境局〔当該地方環境局に、支所を置く場合は、地方環境局及び支所〕が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
事務地方環境局区域
(略)東北環境局(略)
(略)東北環境局(略)
(略)関東環境局(略)
(略)中部環境局(略)
(略)近畿環境局(略)
(略)東北環境局(略)
(略)中部環境局(略)
(略)近畿環境局(略)
(略)福島環境局(略)
(略)福島環境局(略)
(雑則) 第六十五条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境局長が環境大臣の承認を受けて定める。 附則 (調整官の設置期間の特例) 第十一条(第四十一条第二項の調整官は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。) 2 (略)
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環境省組織規則の一部を改正する省令(地方環境局に関する規定) - 第208頁
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