府省令令和8年6月30日

環境省組織令の一部を改正する政令に基づく環境省関係省令の整備等に関する省令(地方環境局及び地方環境事務所の組織規定)

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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号省令第144号
省庁環境省

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環境省組織令の一部を改正する政令に基づく環境省関係省令の整備等に関する省令(地方環境局及び地方環境事務所の組織規定)

令和8年6月30日|p.206|原文を見る

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四・五(略) 六 地方環境局の保有する情報の公開に関すること。 七 地方環境局の保有する個人情報の保護に関すること。 八 地方環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 九~十二(略) 十三 地方環境局の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。 十四~十八(略) 十九 前各号に掲げるもののほか、地方環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七条(地方環境局に置く課等)
(地方環境局に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。) 地域脱炭素創生室(福島環境局を除く。) 総務課(福島環境局を除く。) 資源循環・災害廃棄物対策課(福島環境局を除く。) 環境対策課(福島環境局を除く。) 放射能汚染対策課(関東環境局に限る。) 国立公園課(福島環境局を除く。) 野生生物課(福島環境局を除く。) 自然環境整備課(福島環境局を除く。) 2 前項に掲げる室及び課のほか、地方環境局に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、洋上風力環境調査専門官、統括自然保護企画官、国立公園調査官、自然再生企画官、国立公園企画官、国立公園企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、地域ネイチャーポジティブ企画官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く。(統括環
四・五(略) 六 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。 七 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。 八 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 九~十二(略) 十三 地方環境事務所の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。 十四~十八(略) 十九 前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七条(地方環境事務所に置く課等)
(地方環境事務所に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。) 地域脱炭素創生室(福島地方環境事務所を除く。) 総務課(福島地方環境事務所を除く。) 資源循環課(福島地方環境事務所を除く。) 環境対策課(福島地方環境事務所を除く。) 放射能汚染対策課(関東地方環境事務所に限る。) 国立公園課(福島地方環境事務所を除く。) 野生生物課(福島地方環境事務所を除く。) 自然環境整備課(福島地方環境事務所を除く。) 2 前項に掲げる室及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、洋上風力環境調査専門官、統括自然保護企画官、国立公園調査官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、地域ネイチャーポジティブ企画官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く。(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然環境調整専門官、自然保護官及び国立公園管理官については福島環境局を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については中国四国環境局及び九州環境局に限り、洋上風力環境調査専門官については関東環境局に限り、自然再生企画官については北海道環境局、関東環境局、中部環境局、近畿環境局、中国四国環境局及び九州環境局に限り、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官及び地域ネイチャーポジティブ企画官については北海道環境局、中部環境局及び九州環境局に限り、国立公園高付加価値化企画官については九州環境局に限り、世界自然遺産専門官については北海道環境局、東北環境局、関東環境局及び九州環境局に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東環境局及び九州環境局に限り、利用拠点再生専門官については北海道環境局及び東北環境局に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北海道環境局、東北環境局、関東環境局、中部環境局及び九州環境局に限り、首席自然保護官については東北環境局、関東環境局及び九州環境局に限る。)。
第八条 地域脱炭素創生室の所掌事務 (地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。) 一 地方環境局の所掌事務に係る地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「温暖化対策推進法」という。)第二条第六項に規定する地域の脱炭素化をいう。次号において同じ。)に関する事務の総括に関すること。
括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然環境調整専門官、自然保護官及び国立公園管理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、洋上風力環境調査専門官については関東地方環境事務所に限り、自然再生企画官については北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官及び地域ネイチャーポジティブ企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、首席自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限る。)。
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環境省組織令の一部を改正する政令に基づく環境省関係省令の整備等に関する省令(地方環境局及び地方環境事務所の組織規定) - 第206頁
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