確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令
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第二章 経過措置
(令和七年改正法附則第三十三条第一項の規定による申出)
第四条 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(次項第三号において「令和七年改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 確定拠出年金法第六十二条第二項各号に該当しない旨
三 厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 申出者が使用する事業所の事業主の名称
ロ 掛金納付の方法(個人型年金加入者掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法を用いる。)
ハ 次に掲げる資格の有無
(1) 企業型年金加入者
(2) 確定給付企業年金の加入者
(3) 私立学校教職員共済制度の加入者
(4) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
(5) 国家公務員共済組合の組合員
(6) 地方公務員等共済組合の組合員
(7) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員
四 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 前項の申出をする者は、同項の申出書に次に掲げる書類を添付して、連合会に提出するものとする。
一 住民票の写しその他の住所を証明する書類
二 個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用する厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書
三 令和七年改正法附則第三十三条第一項第二号に掲げる者にあっては、令和八年十二月一日から起算して一年以内に確定拠出年金法第六十二条第一項第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しなくなったことを明らかにする書類
(企業型年金加入者掛金の額の変更に関する特例)
第五条 この省令の施行の日から令和九年十一月三十日までの間における確定拠出年金法施行規則第四条の二の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次のとおり」とあるのは、「各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額及び企業型年金加入者掛金の額の合計額が国民年金基金令等の一部を改正する政令による改正前の令第十一条の規定又は国民年金基金令等の一部を改正する政令による改正後の令第十一条の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第三条第四項により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する政令による改正前の令第十一条の規定により算定した当該企業型年金加入者に係る拠出限度額(法第二十条に規定する拠出限度額をいう。)より多い額となるように当該企業型年金加入者掛金の額を初めて引き上げる場合及び次の各号に掲げる場合」とする。
(個人型年金加入者掛金の額の変更に関する特例)
第六条 この省令の施行の日から令和九年十一月三十日までの間における確定拠出年金法施行規則第三十八条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次のとおり」とあるのは、「各個人型年金加入者(法第六十二条第一項第五号に掲げる者を除く。)に係る個人型年金加入者掛金の額及び中小事業主掛金の額の合計額が国民年金基金令等の一部を改正する政令による改正前の令第三十六条の規定又は国民年金基金令等の一部を改正する政令による改正後の令第三十六条の規定により読み替えられた令第三十六条の規定により算定した当該個人型年金加入者に係る拠出限度額(法第六十九条に規定する拠出限度額をいう。)より多い額となるように当該個人型年金加入者掛金の額を初めて引き上げる場合及び次の各号に掲げる場合」とする。
(中小事業主掛金の額の変更に関する特例)
第七条 この省令の施行の日から令和九年十一月三十日までの間における確定拠出年金法施行規則第三十八条の二の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次のとおり」とあるのは、「各個人型年金加入者(法第六十二条第一項第五号に掲げる者を除く。)に係る個人型年金加入者掛金の額及び中小事業主掛金の額の合計額が国民年金基金令等の一部を改正する政令による改正前の令第三十六条の規定又は国民年金基金令等の一部を改正する政令による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第七項により読み替えられた令第三十六条の規定により算定した当該個人型年金加入者に係る拠出限度額(法第六十九条に規定する拠出限度額をいう。)より多い額となるように当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額を初めて引き上げる場合及び次の各号に掲げる場合」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第八号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にある第一条による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第一条による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。