府省令令和8年6月30日

環境省組織令の一部を改正する政令に基づく環境省関係省令の整備等に関する省令(地域脱炭素創生室の所掌事務)

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発行機関環境省
令番号省令第144号
省庁環境省

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環境省組織令の一部を改正する政令に基づく環境省関係省令の整備等に関する省令(地域脱炭素創生室の所掌事務)

令和8年6月30日|p.206|原文を見る

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第八条 地域脱炭素創生室の所掌事務 (地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。) 一 地方環境事務所の所掌事務に係る地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「温暖化対策推進法」という。)第二条第六項に規定する地域の脱炭素化をいう。次号において同じ。)に関する事務の総括に関すること。
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環境省組織令の一部を改正する政令に基づく環境省関係省令の整備等に関する省令(地域脱炭素創生室の所掌事務) - 第206頁
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