府省令令和8年6月30日

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令

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発行機関総務省
令番号省令第144号
省庁総務省

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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.42|原文を見る

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四第二号に掲げる書類を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
[五略]
[2略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条(第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第二章第二種交付金[第一節略]第二章[同上]
第二節第二種交付金の額の算定方法等[第一節略]第二節第二種交付金の算定方法等
(第二種交付金の額の算定方法等)[同上](第二種交付金の額の算定方法等)
第五条[略][同上]第五条[同上]
2前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。ただし、当該第二号基礎的電気通信役務収支表が四月一日から翌年三月三十一日までの期間に係るものでないときは、当該控除して得た額にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。2前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
3第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。ただし、当該控除して得た額を算定するために用いた第二号基礎的電気通信役務収支表が四月一日から翌年三月三十一日までの期間に係るものでないときは、当該控除して得た額にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。3第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
[4・5略][4・5同上]
(第七条式による設備管理部門の原価の算定)(第七条式による設備管理部門の原価の算定)
第十四条[略]第十四条[同上]
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。2[同上]
一施設保全費等次に掲げる額一施設保全費等次に掲げる費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額
イ施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含む。)に当該手順において定める係数を乗じて得た額イ施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含む。)
四第二号基礎的電気通信役務収支表を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類
[五同上]
[2同上]
改 正 前
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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令 - 第42頁
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