薬局開設者が講じなければならない措置に関する省令の一部を改正する省令
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薬品を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務及び受渡委託をする場合にあっては当該受渡委託に係る業務を含む)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う薬局にあっては特定販売に関する研修及び受渡委託をする場合にあっては施行規則第十五条の十一の十四に規定する研修を含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。
2 前項第十二号から第十四号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
一~四 (略)
五 調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(施行規則第一条の二第二項第五号に規定する特定調剤業務委託(以下この号及び第八号において「特定調剤業務委託」という。)をし、又は特定調剤業務委託を受ける場合にあっては施行規則第十五条の十一の五第一項に規定する特定調剤業務委託手順書又は施行規則第十五条の十一の十一第一項に規定する特定調剤業務受託手順書(以下この号において「特定調剤業務委託手順書等」と総称する。)の作成及び当該特定調剤業務委託手順書等に基づく業務の実施、受渡委託をし、又は受渡しを行う場合にあっては施行規則第十五条の十一の十七第一項(第四百十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡委託販売等業務手順書又は施行規則第十五条の十一の十八第一項(第四百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡業務手順書(以下「受渡委託販売等業務手順書等」と総称する。)の作成及び当該受渡委託販売等業務手順書等に基づく業務の実施、並びに指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあっては、指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を含む。)
六・七 (略)
八 特定調剤業務委託を受ける薬局にあっては、当該特定調剤業務の適正な実施のための責任者の設置
九 受渡委託をする場合にあっては、次に掲げる措置
イ 登録受渡店舗(法第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗をいう。以下同じ。)の業務及び登録受渡店舗において貯蔵する一般用医薬品の管理に係る指針の策定並びに当該薬局及び登録受渡店舗の従事者に対する研修の実施
ロ 以上の登録受渡業者(法第二十九条の六第一項に規定する登録受渡業者をいう。以下同じ。)に受渡委託をする場合にあっては、受渡委託を受ける全ての登録受渡業者に対して適正な受渡しの管理を行うために必要な体制の整備、当該体制により管理することが可能な登録受渡店舗の店舗数に関する検証の実施並びに当該検証の結果に基づく受渡委託販売等業務手順書等の作成
(店舗販売業の業務を行う体制)
第二条 法第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。
一~五 (略)
六 法第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項(第二号及び第三号に掲げる部分に限る。)の規定による情報の提供その他の要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は
薬品を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務を含む)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う薬局にあっては、「特定販売に関する研修を含む」)の実施その他必要な措置が講じられていること。
2 前項第十二号から第十四号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
一~四 (略)
五 調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあっては、指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を含む。)
六・七 (略)
(新設)
(新設)