府省令令和8年6月30日

薬局及び店舗販売業の構造設備等の基準に関する省令の一部を改正する省令

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬局及び店舗販売業の構造設備等の基準に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.141|原文を見る

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二十 法第四条第三項第六号ハに規定する受渡委託(以下「受渡委託」という。)をする薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。
イ 当該薬局が受渡委託をする登録受渡業者(法第二十九条の六第一項に規定する登録受渡業者をいう。次条第十五号イにおいて同じ。)との間の通信手段その他連絡を行うために必要な設備を有すること。
ロ 一般用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者との間の通信手段その他販売又は授与時の確認及び情報提供を適切に行うために必要な設備を有すること。
ハ 登録受渡店舗(法第二十九条の八第一項に規定する登録受渡店舗をいう。以下同じ。)において貯蔵する一般用医薬品の管理を遠隔で行うために必要な設備を有すること。
二 登録受渡店舗において貯蔵する一般用医薬品に関し必要に応じ当該薬局において保管するための設備を有すること。
2~5 (略)
第二条 店舗販売業の店舗の構造設備
一~十四 (略)
十五 受渡委託をする店舗にあつては、次に定めるところに適合するものであること。
イ 当該店舗が受渡委託をする登録受渡業者との間の通信手段その他連絡を行うために必要な設備を有すること。
ロ 一般用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者との間の通信手段その他販売又は授与時の確認及び情報提供を適切に行うために必要な設備を有すること。
ハ 登録受渡店舗において貯蔵する一般用医薬品の管理を遠隔で行うために必要な設備を有すること。
二 登録受渡店舗において貯蔵する一般用医薬品に関し必要に応じ当該店舗において保管するための設備を有すること。
(登録受渡業の登録受渡店舗の構造設備)
第二条の二 登録受渡業の登録受渡店舗の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 一般用医薬品を受渡し(法第二十九条の五第九項に規定する受渡しをいう。以下この条において同じ。)により購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であること。
二 登録受渡店舗であることがその外観から明らかであること。
三 換気が十分であり、かつ、清潔であること。
四 当該登録受渡店舗が常時居住する場所及び不潔な場所(法第二十九条の五第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみなされた薬局又は店舗においては、受渡しを行う場所以外の薬局又は店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所)から明確に区別されていること。
五 面積は、おおむね六・六平方メートル以上とし、一般用医薬品の受渡しの業務を適切に行うことができるものであること。
六 一般用医薬品の受渡しを行う場所にあつては六〇ルクス以上の明るさを有すること。
七 開店時間のうち、一般用医薬品の受渡しを行わない時間がある場合には、一般用医薬品の受渡しを行う場所を閉鎖することができる構造のものであること。
八 受渡しを行う一般用医薬品の性質に応じて必要な貯蔵のための設備を有すること。また、当該貯蔵のための設備は鍵のかかるものであること。
(新設)
2~5 (略)
第二条 店舗販売業の店舗の構造設備 一~十四 (略) (新設)
(新設)
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薬局及び店舗販売業の構造設備等の基準に関する省令の一部を改正する省令 - 第141頁
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関係が確認できる文書

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