府省令令和8年6月30日

薬局開設許可申請書等の様式を定める省令(様式第六及び様式第八の改正)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬局開設許可申請書等の様式を定める省令(様式第六及び様式第八の改正)

令和8年6月30日|p.117|原文を見る

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(注意)
1 用紙の大きさは、A4とすること。
2 字は、黒インク等を用い、横書ではっきりと書くこと。
3 各記載欄にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
4 第16条第1項各号に掲げる事項について変更のあった日から30日以内にこの更新申請書を提出する場合は、当該変更のあった事項について、変更内容欄に記載すること。また、薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者に変更があった場合のうち、新たに当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者となった者がいる場合には、その者の薬剤師名簿登録番号及び登録年月日又は販売従事登録番号及び登録年月日を変更後欄に付記すること。
5 第16条の2第1項各号に掲げる事項についてこの更新申請書を提出する際に変更の予定がある場合は、当該変更の予定がある事項について、変更内容欄に記載すること。
6 申請者の人格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、あるときは、(1)欄及び(2)欄にあってはその理由及び年月日を、(3)欄にあってはその罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった場合はその年月日を、(4)欄にあってはその違反の事実及び違反した年月日を記載すること。また、(6)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付すること。
様式第六及び様式第八を次のように定める。
様式第六(第十六条、第十六条の二、第十六条の三、第十九条、第百条、第百十四条の六十九、第百十四条の七十、第百二十七条、第百三十七条の六十五、第百三十七条の六十六、第百七十四条、第百七十六条、第百九十五条、第二百六十五条、第二百六十 五条の二、第二百六十五条の三関係)
変更届書
業務等の種別
許可番号、認定番号又は登録番号及び年月日
薬局、主たる機能を有する事務所、製造所、店舗、営業所又は事業所名称
所在地
変更内容事項変更前変更後
変更年月日
備考
上記により、変更の届出をします。
年月日
住 所 法人にあっては、主たる事務所の所在地 氏 名 法人にあっては、名称及び代表者の氏名
厚生労働大臣殿 地方厚生局長 都道府県知事 保健所設置市市長 特別区長
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薬局開設許可申請書等の様式を定める省令(様式第六及び様式第八の改正) - 第117頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

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